マイナンバー制度の利用開始が近づいてきます | nakagawagyouseiのブログ

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かつては「グリーンカード」 「住基カード」等の制度が定着せずにいましたが、今回の「マイナンバー制度」は実施にこぎつけました。

では1月1日から運用を開始したマイナンバー(個人番号)、確定申告書に記載が必要なのか。

A.2015年分(2017年2~3月提出)→記入の必要はありません。

それ以降の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。

ただ法定調書には記載が必要になります。

例えば、証券口座や為替口座(FX取引等)を申し込む際はマイナンバーが必要になります。

くれぐれもマイナンバーに関連した詐欺には十分注意してください。