「親書」とは ~内容証明郵便との違い~ | nakagawagyouseiのブログ

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「親書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書であると「郵便法及び信書便法」に規定されています。

「手紙」はこれに当たります。

でもこれでは本当に相手に伝わったのかわかりませんよね。

通知したことを聡明するのが「内容証明郵便」です。

「内容証明郵便」も同様です。相手に差出人の意思を伝えるものです。

これを郵便局が親書の内容を記録保存し、「配達証明」を付すことによって相手に届けたことを証明します。

内容証明郵便は、時効の停止、賃金や債券の催促に用いられます。

相手への圧力をかけるとともに、「内容を承知しているよね」といった効果を得られます。

「相手に確実に通知したい」と思われた方、中川行政書士事務所まで子相談ください。