知っておきたい食品の表示
こんにちは、仲田ゆう子です。
9月6日 夜7より~
今日は「さんぽ茶屋」の定例会です。
15年目の営業ですが、初心に帰って、今回の
定例会は、表示の勉強会を行いました。
菊川の里にある、「キクスイ茶農協」において
毎年11月6日「ありがとうさんデー」を開催
します。
そのイベントでも協同組合の出店があますので、
今日は、茶農協の役員と一緒に、正しい食品表示
の勉強をしました。
静岡県くらし・環境部民生活局県民生活課
事業者指導班 主任 河合由久さんが説明をして
下さいました。
かを明記する。
消費者にひと目だでわかるようにしましょう。
食品に表示することは、法律で定められています。
皆真剣に説明を聞いています。
アレルギー食材の表示は忘れてはいけません。
例
直売所などで、自分の畑で取れた作物や加工
所で作った味噌・お菓子を販売する時、あなた
が表示責任者になります。
加工食品は、名称・原材料名・内容量・保存方法・名前
及び住所・賞味・消費期限を明記、椎茸は菌床か原木かを
表示。そして効能・効果をうたってはダメ×です。
食品の表示に関して、疑問すべきことは多くあり
ますが、法律で定められている以上は、さんぽ茶屋
として守らなくてはなりません。
しっかり、表示します。
連絡をすれば、各地で説明をして頂けます。
必要なかたは、下記へどうぞ!
静岡県民生活課=054-221-2178
東部生活センター 055-951-8202
中部生活センター 054-202-6016
西部生活センター 053-458-7116
生産者も消費者です。食品を売る時は法律を守ってね!