当事務所では、弁護士費用(着手金や報酬金等)の金額については、日弁連の報酬規定を一応の目安として、依頼者と協議の上決定させて頂いております。
但し、実際には標準的な金額では、少し高くなりすぎたり、依頼者の方が支払えないような金額になってしまう場合が多いです。そのような場合、多くのケースにおいては、標準的な金額から3割程度の減額を行い、報酬規定の最低額程度で事件の依頼をお受けする場合が多いです。
ですので、弁護士費用の金額についても、法律相談の際にお気軽にご確認頂ければ結構かと思います。
弁護士費用のお支払いについて、一括払いが困難な方の場合は、適宜分割払いのお話し合いに対応しております。お気軽にご相談ください。
また、分割払いにしても当事務所の報酬規定による弁護士費用のお支払いが困難な方の場合、法テラス(法律扶助)の利用により、弁護士費用の立替払い制度のご利用もしていただける場合がありますので、これについてもお気軽にご相談ください。
以下に、弁護士費用の一応の目安を記載しておきます。
弁護士費用のおおまかな区別
弁護士費用は、ごくおおまかに分けると以下の区別があります。
1 着手金:事件の受任時にお支払いいただく費用で、弁護士の実労働に対する対価のようなものです。
2 報酬金:事件の成功の程度に応じてお支払い頂く費用で、いわゆる成功報酬というものです。
3 諸費用:事件処理に要する印紙代、郵券代、通信費、交通費等で、事件の受任時に一定額を頂きます。
その他は、法律相談料や書面作成手数料などがあります。
おおまかな料金の目安
※ 以下すべて税別、費用別
1 法律相談:
① 初回相談料は、無料です。
② 2回目以降は、45分につき5000円の相談料がかかります。
2 契約書・合意書等の作成:
手数料
3万円~
3 内容証明郵便送付:
手数料
3万円~
4 裁判・調停・交渉事件:経済的利益の額により
着手金
① 300万円以下の場合 8%
② 300万円~3500万円以下の部分 5%+9万円
③ 3500万円~3億円以下の部分 3%+ 69万円
④ 3億円~の部分 2%+369万円
※ 但し、着手金の最低額は10万円となります。
報酬金
① 経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
② 300万円~3500万円以下の部分 10%+18万円
③ 3500万円~3億円以下の部分 6%+ 138万円
④ 3億円~の部分 4%+738万円
5 離婚事件:
着手金
① 離婚交渉・離婚調停:20万円~50万円
② 婚姻費用分担調停・面会交流調停:10万円~
③ 離婚訴訟:20万円~50万円
報酬金(交渉・調停・審判・訴訟共通)
① 離婚成立の場合:20万円~
② 面会交流調停:10万円~
③ 財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費等の金銭請求に関する部分は上記4に準じます。
※ 例えば調停から審判・訴訟といったように別の法的手続きに移行する場合は、
依頼者との協議により別途追加着手金が発生します。
6 自己破産・個人再生:
着手金
① 個人の場合:20万円~
※ 分割払い可
② 会社の破産:30万円~
※ 会社の規模、負債額、債権者数等を考慮して、代表者の方と協議の上決定させていただきます。
※ また自営業者の破産や会社の破産には、裁判所より破産管財人が選任されますので、
破産管財人費用として、別途20万5000円~の納付が必要になります。
報酬金
破産申立、個人再生申立ての報酬金は、不要。
7 任意整理:
着手金
1件につき、2万円
報酬金
1件につき、以下の多い方の金額
① 金融機関の請求額を減額させた減額額の10%+過払い金が存する場合は、
金融機関から過払返還を受けた金額の15%の金額
② 金融機関の請求額につき将来利息・遅延損害金を免除させた上で、
2年以上の長期分割弁済とした場合、分割総額の5%の金額
8 過払い金請求:
着手金
1件につき、2万円
報酬金
過払い金返還が実現した時点で、回収額の15%の金額
9 公正証書遺言書作成:
手数料
10万円~
※ 遺言書文案の作成・公証人との文案、日時の打ち合わせ、作成当日の証人としての立ち合い
すべて含みます。
10 顧問契約:
顧問料
月額2万円~
※ 顧問先会社や事業主様は、いつでも代表弁護士に電話やファックス、メールで
気軽に何でも相談できます。
もちろんご来所頂いて予約相談も随時していただけます。
事業経営のことのみならず、従業員や社長様の個人的なご相談でも構いません。
また、代表弁護士の携帯電話に、即座に連絡を取ることが可能です。