新聞報道によると、生損保各社の約款にも、近々、
暴力団排除条項が盛り込まれる見通しとのこと。
春に行われた日本保険学会関東部会の席上でも
少し話題となったものが実現するようです。
時代の流れを感じます。
保険の分野においては、旧商法下においては、
保険契約者や受取人による被保険者の故殺を
免責とする規定だけでなく、決闘などの犯罪行為
も免責とする規定がありましたが、昨年から施行さ
れた保険法においては、犯罪行為による免責の規定
は条文の意味が重複しているとして省かれています。
なお、保険会社各社の約款には、保険金受取人などの
故殺による免責、被保険者の重過失による免責、犯罪
行為などによる免責などの規定は従来通りかわらずに
残っているようですので、保険会社のアンダーライティング
部門における、契約の引き受けや、保険金・給付金の支払
査定の実務の運用はあまりかわらないのではないかと
思われます。