原因において自由民法の不法行為を勉強していると、民法713条 が「原因において自由」について規定しています。 どちらかというと、刑法総論の大論点のひとつ ですが、面白いことばですよね、「原因において 自由」。 ひとつひとつの単語は難しくないのに、テクニカル タームとして出てくると、一般人は?となって しまうという。法律はけっこうこういったテクニカル タームが多いと思われますが、とくに刑法は多いと 思います。