いまさらですが、裁判員制度について復習してみました。
・2009年8月からスタート(2009年5月に起訴された事件より)。
・制度趣旨:国民のなかから選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続きに関与することが、司法に対する国民の理解とその信頼の向上に資することから導入された(裁判員法1条)。
・対象事件:死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に係る事件など
・3人の裁判官と6人の裁判員から合議体が構成される。
・①被告人が有罪か無罪か、②有罪の場合刑の重さ、の2点を判断する。
・裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者からくじで選ばれる。
・70歳以上の者などは辞退できる。
・裁判員には守秘義務があり、その義務違反には罰則が科される(77条)。
・労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことなどを理由として、企業などは解雇その他不利益な取扱をしてはならない(71条)。
田口守一『刑事訴訟法 第4版補正版』228頁
『朝日キーワード2011』120頁など
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