最近、失踪宣告に関する記事などを目にする
機会が多いので、復習してみました。
■失踪宣告■
失踪宣告制度とは、不在者の生死不明の状態
が継続した場合に、家庭裁判所の宣告により、
その不在者の死亡を擬制して、従来の住所を
中心とする法律関係を確定させる制度です。
これにより遺族や債権者などの利害関係人
の法律関係の安定を図る制度です。
(民法30条から32条)
<要件>
1.普通失踪
生存を証明しうる最後の時から7年間
生死不明であったこと
2.特別失踪(危難失踪)
戦争、船舶の沈没した時、危難の去った
時から1年間生死不明であったこと
<失踪宣告の効果>
効果としては、死亡したものとみなされることに
なります。婚姻は解消し、相続が発生します。
<効果の発生するとき>
1.普通失踪
7年間の失踪期間満了の時
2.特別失踪
危難の去った時
(この失踪宣告の効果の発生時期の違いは
各種の試験でよくでます。)
■認定死亡■
認定死亡とは、震災・火災・戦争などの事変
により死亡が確実とみられるが遺体が確認
できないときに、その取調にあたった官公署
の責任ある取調を信頼して、戸籍簿に本人
死亡の記載を行う、戸籍法上の制度です。
(戸籍法89条など)
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