こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 今日から数日間にわたって、精神障害の労災認定について

 業務における心的負荷評価表をもとにどんな心理的負荷であれば労災と認めらるのか、

 どんな場合だと労働以外での心理的負荷と認められてしまうのかについてのネタをお話したいと思っています。

 

 どうぞお付き合いください。

 

 

 まず初めに

 労災と認められる 「強」として取り扱われる 特別な出来事 についてです。

 

 心理的負荷が極度のもの という取り扱いとなっています。

 

  厚労省の別表1からそのまま抜き出します。

 

 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やけがをした。

 (業務上の疾病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)

 業務に関連し、他人を死亡させ、または生死にかかわる重大なけがを負わせた。(故意によるものも含む)

 強姦や、本人を意志を抑圧して行われたわいせつな行為などのセクシュアルハラスメントを受けた。

 そのた、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度とみられるもの。

 

 

 ならびに

  極度の長時間労働 として

 

 発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれにみなない期間にこれと同程度の

 (たとえば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手持ち時間が多い場合等、

  労働密度が特に低い場合を除く)。

 

と明記されています。

 

 ここに該当する場合は 「特別な出来事」に該当する出来事があると認定され、

 心理的評価を「強」として扱われます。

 

 なお。特別な出来事に該当しない場合には、それぞれの関連項目によって評価されます。

  特別な出来事以外で36項目ありまして、それに基づいての評価となります。

 

 特別な出来事以外については、36個あるので次回と次々回の2回にわけてご紹介したいと思います。

 

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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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#うつ #鬱病 #お金