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うつサバイバー 兼 こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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今日は うつ病と労災保険の関係についてお話します。

 

 労災保険 つまり労災ですね。 うつ病が労災になるには非常に大変な積み重ねの努力も必要ですし

 認定されるのが難しいといえます。

 

 もちろん うつ病も労災保険の対象になりますから、認定されれば保険はおります。

 

 

 労災保険とは

  仕事や通勤でケガや傷病となり、休業補償給付を申請した場合にもらえるお金といえるでしょう。

 

 ですので、うつ病の発症が通勤での証明はかなり困難で、仕事によるというのも証明がかなり難しいものです。

 近年ではパワハラが問題となり、音声録音を記録で残しておくなどの対策によりそれが証拠となって認められている事例

 があります。

 

 認定基準は3点ありまして

 

  1. うつ病を発症している
  2. うつ病の発症前の約6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が見られる
  3. 業務以外の原因によってうつ病を発症したわけではない
これらの基準のうち1は医師による診断でできるのですが、2と3を同時に証明するのが難しいですよね。
 
 2にあるように業務が原因である必要があります。
 
以下厚生労働省の資料から確認しておきます。
 
 「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事が あり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをい います。 
  心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を 主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるか という観点から評価します。「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職 責、年齢、経験などが類似する人をいいます。
 
 そのうえで 精神障害基準F0ーF9にあるどれにあたるかが問題です。
 
 メインとして考えられ得るのは業務に関連して発病する可能性 のある精神障害の代表的なものは、 うつ病(F3)や急性ストレス反応 (F4)などといわれています。
 
 (別表1)  業務による心理的負荷評価表
 として4ページにもわたる具体的事例によって 心理的負担が「強」「中」「弱」により、総合的に判定されます。
 また長時間労働に伴う負担にかんしても評価されます。
 
 もちろん評価にあたっては業務以外の様子や個人の既往歴などからも判定基準をもうけており、慎重に判断されることに
なっています。
 
  自殺に関しても 基準に達すれば労災案件になるように仕組化されています。
 
 
 続いては 治癒とのかかわりですが、
 
以下のように書かれています。
 
労災保険における「治ゆ」とは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうもので のみをいうもので はなく、
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、
その医療効果が 期待できなくなった状態(傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)をいいます。
 
 したがって、精神障害についても、「症状が残存しているが、これ以上医療効果が期待 できない」と判断される場合には、「治ゆ」(症状固定)となり、療養(補償)給付や休業 (補償)給付は支給されません。
 
 通常の就労(1日8時間の勤務)が可能な状態で「寛解(かんかい)」の診断がなされ ている場合は治ゆの状態と考えられます。
 なお、治ゆ後、症状の変化を防止するために長期間にわたり投薬などが必要とされる場 合には「アフターケア」を、一定の障害が残った場合には障害(補償)給付を、受けるこ とができます。
 
 
 因みに労災保険によって保障される金額は
 

労災保険による休業補償給付でもらえる1日の額は、

 

【直近3カ月間で支払われた金額を日で割った額】×80%です。

 

労災保険は、療養が必要で労働ができず、給与の支払いがない限り支給されます。しかし、1年6カ月経過してもうつ病が治らない場合は、「傷病(補償)年金」と呼ばれる制度に切り替わります。

 

デメリットとして

令和3年度の認定率は32.2%となっており、精神障害による労災認定の厳しい状況が伺えます。

労災保険給付の支給・不支給決定までの期間が長い。 通常8カ月~9カ月かかります。

 労災を申請すると傷病手当金は原則として申請出来ません。

 うつ病等の精神障害の労災申請を行うと、一般的に、会社と対立関係に立つ可能性が高くなります

労災認定のためには客観的証拠が必要で

  • タイムカード、勤怠表、PCのログイン・ログオフ履歴など労働時間に関する記録
  • パワハラ・セクハラ発言の録音など具体的出来事を証明する客観的記録
  • 上司・同僚による供述書 など

が必要となります。

 

まとめとしては

 労災については 弁護士を通して行動するのが正解かと思います。

 

弁護士のサイトでは

 

 

仕事が原因のうつ病であれば、労働災害認定を取れることもあります。

しかし労災認定は厳格に決められ、うつ病が業務に起因していたことを客観的に示す証拠が必要です。

 

精神的につらい状況で、一人で手続きをするのはとても大変なことでしょう。

うつ病で労災認定を受けたい方は、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなサポートを受けられます。

 

  • 労災認定の証拠のアドバイス
  • 労災申請の手続きの代理、
  • 労災以外の解決策のサポートなど

弁護士はあなたの味方です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

 

等のように記載があるので、障害年金では社労士がいたように、労災は専門家として弁護士を利用しましょう。

初回相談は無料なんですから。

 

ということで うつ病と労災についてまとめてみました。

 

ありがとうございました。

 

 いいねやフォロー グッド お気に入り コメントいただけると嬉しく思います。

 

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