こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 うつ病になって休みとなったが傷病手当金がもらえない?

そんな場合もあります。

 傷病手当金をもらうためのルールを確認したいと思います。

 

もらえない場合の6つのケースは以下のとおりです。

 

  1. 待期期間が発生していない
  2. 休職中も給与をもらっている
  3. 障害厚生年金・障害手当をもらっている
  4. 労災保険による休業補償給付をもらっている
  5. 出産手当金をもらっている
  6. 国民健康保険の加入者やフリーランスである
 
 1から見ていきます。
 
待機期間とはなんでしょうか。
 病気やけがで3日間連続で休んだことが必要です。 ポイントは3日間連続です。
 4日目から受給することができます。 この3日間については公休日としての土日を含んでもOKです。
 
 3日間連続して休み 4日目に手続きなどで出勤扱いとなっても 5日目から継続して休みになる場合は受給できます。
 待機期間の条件を満たしているからです。
 
 
 2です。
  2は病気やケガでやすんではいるものの、給与をもらっている場合です。たとえば有給消化している場合です。
 有給消化が終わってしまい、無給になれば手当を受給することができます。
 
 なお、もらっている給与分が傷病手当とのそれぞれ日額で傷病手当の方が高い場合 傷病手当金は差額分を受け取れます。
 
 
 3です。
 公的障害年金 障害手当をもらっている場合です。
 
  障害年金は現役世代でも障害により仕事に制限を受けるなどした場合に、受給できる年金です。
 そのため傷病手当金と同時に受給することはできません。
  
  障害手当金は障害年金の基準まではいかないが、障害で仕事ができないくらい制限を受けている場合に
 一括払いで支払われる手当金です。 傷病手当金受給後に障害手当金が支給された場合は、
 障害手当金で補填される金額分の傷病手当金受給期間は傷病手当金がうけとれません。
 
 ただし、傷病手当金は1年6か月と期間が長いので、補填される期間が終了したら1年6か月に達するまでは
 傷病手当金を再び受給することは可能です。
 
 判りやすい図があったので 引用させてもらいます。
 
 続いて4です。
 労災保険から休業補償をもらっている場合です。
 
 

  労災保険では、仕事や通勤でケガ・傷病が発生し、仕事ができないときに休業補償給付を受け取れます。

 

 うつ病発症の原因が仕事であるとはっきり分かっている場合には、

 労災保険が優先され休業補償給付金の対象となることがあります。

 

 この休業補償給付を利用しているときは、基本的に傷病手当金はもらえません。

 しかし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合に限り、その差額をもらえます。

 

 

 5出産手当金をもらっている場合。

 

  出産手当金は女性が対象ですが、産前産後の産休のために受け取れるものです。

  出産手当金と傷病手当金とが対象となる時期が重複する場合は出産手当金が優先されることになっています。

 

  ただ、出産手当金の額との差額が出た場合は、差額の傷病手当金を受け取れます。

 

 

6 国民健康保険加入者とフリーランス。

 

  傷病手当金は健康保険に加わっている方が活用できる制度で、

 国民健康保険の方は基本的に傷病手当金の対象ではありません。

 これは国民健康保険での傷病手当金の支給が義務ではないからです。

 

 

 ですので うつ病の方が傷病手当金を受給するためには ・・・

 

  1. 仕事以外の原因でうつ病を発症した
  2. うつ病が原因で仕事ができない状態にある
  3. 連続する3日間を含んだうえで、4日以上仕事を休んでいる
  4. 休んでいる間に給与をもらっていない、あるいは傷病手当金の額よりも少ない
という4つの条件をクリアする必要があります。 3のところで有給を消化しているとその間は受給できません。
また傷病手当金は受給開始から1年6か月が限度です。それ以上はもらえませんから1年6か月となれば
障害年金の対象となる期間になるので、そちらへ収入源をシフトする必要があります。
 
 
  最後にうつ病となった場合の 休職から傷病手当金までの流れを確認します。
 
まずは休職です。
 
 
  1. 医療機関を受診する
  2. (うつ病と診断されたら)上司に相談、休職制度について確認する
  3. 休職の手続きをする
 休職するためにはその証明としての診断書が必要ですから、精神科にてうつ病などの精神疾患で休養が必要であることを
 証明してもらいましょう。 その証拠をもって上司に相談し、休職しましょう。
 

 

 そして、休職後に傷病手当金の申請をする流れとしては、以下の通りです。

  1. 出勤しない3日間の待期期間が発生する
  2. 会社の健康保険組合や協会に問い合わせて、傷病手当金の申請に必要な書類を取得する
  3. 被保険者として必要事項を記入する
  4. 医師の記入が必要な欄は医療機関に、事業主の記入が必要な欄は会社に依頼する
  5. 申請に必要な書類の準備ができたら、会社に提出する
  6. 申請内容に問題がない場合、振込金額や振込予定日などの情報が記載された通知書が届く
  7. 傷病手当金が振り込まれる
 もちろん、入院を伴うような場合は人事担当などが代行してくれると思いますので、相談してみてください。
 会社を通じて給与の時に振り込まれる場合もありますので、担当者に確認しておくとよいと思います。
 
 
 ということで 今日はうつと傷病手当金について確認させてもらいました。
 
 参考になれば幸いです。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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