こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 こんにちは

 公的障害年金 4回目になります。

 

 今日は障害年金受給に関わる デメリットを取り上げたいと思います。

 

 メリットがあればデメリットもあります。

  今のところは手続きが面倒なことや精神障害では有期認定ということくらいでしたが、ほかにもあるのでしょうか。

 いくつかあるので見ていきたいと思います。

 

 精神障害とはいえ、心の障害であり、経済的や心理的には相当なダメージを受けますよね。ですから

 ぜひとも申請 受給されることをお勧めします。 ただデメリットも知ったうえでの方が安心です。

 

 

1法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる。

 

 これは障害年金1級、2級に認定された場合、国民年金保険料の支払いの免除を受けることができることによるもの。

 法定免除をうけることによって、国民年金の保険料は支払わずに、年金の受給権は維持できるのです。

   ですので国の負担部分である半額納付しているものとして扱われるため、このようなことが起こります。

 

 65歳以降も障害基礎年金が受け取れるということが明確であるならば法定免除は使えますが、

  障害が軽くなるなどで 65歳以上で老齢基礎年金を受け取る場合は金額が下がります。

 

 もちろん 法定免除をうけずに国民年を納付し続けることも可能です。

 

 

2生活保護との調整がある。

 

  これは障害年金を受給した金額分だけ生活保護費が減額されます。

 

   ただし、生活保護だけの総額と 障害年金+生活保護費 とは同額になります。

 

3傷病手当金との調整がある。

 

  傷病手当金とは健康保険に加入している方が私傷病や病気で仕事ができなくなり収入がなくなった場合に

 健康保険から給与のおよそ3分の2が支給される制度です。

 

  一般的には傷病手当をもらい始めてから 最大の1年6か月は傷病手当金を受給し、それでも仕事に復帰

できない場合には障害年金に移行するのですが、

 

  障害年金を請求することも可能なので 併給することも 

   病気の原因が同じであるならば可能となっています。

            傷病名が異なる場合は調整されません。

 

 

 傷病手当金のみの総額 と 障害年金+傷病手当金 との額は同額になります。

 

4死亡一時金 寡婦年金がもらえない

 

   まず 死亡一時金とは 国民年金の加入者が年金を受給することなくなくなった場合、その家族に支給される一時金

   

   ですが、本人が障害年金を受給している場合は死亡一時金は支給されません。

 

  なお、死亡一時金は最大32万円なので、障害年金6か月程度で上回ります。

 

 次に 寡婦年金とは 保険料を納めた期間が10年以上ある国民年金の夫が死亡した場合に、

    10年以上継続して婚姻期間にあって、生計を維持されていた妻に対して

    60-65歳に支給される年金です。

 

      夫が会社員の場合は寡婦年金の対象外です。

 

 

5社会保険の扶養から外れる可能性がある。

  

  これは障害年金の額が180万を超える場合 もしくは 障害年金と他の収入を合わせて180万円以上ある場合は

健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。

 

 

 以上5点があげられます。

 

 ただし、障害年金を受給できるということは、通院代 一般の人に比べて仕事をしても休みが多いとか

 通院とうの配慮で時短で給与が少ないなど経済的に 厳しいのは確かです。

 

 ですので障害年金により家計の安定と治療への専念に向ける時間が大切になります。

 ましてや精神障害者は治療への時間も必要なので、ぜひ年金は申請し受給すべきでしょう。

 

就労していても受給は可能です。もちろん年金事務所の審査がありますが、審査が通って受け取れれば

就業が困難な状態で無理して仕事にいかず心と身体を休めることが年金という収入によって可能になります。

 

また障害年金は非課税です。 確定申告において受給額を申告する必要はありません。

 

    

ぜひともデメリットも知ったうえで メリットの方が大きい制度なのでわたくしは申請すべきと考えます。

主治医に相談のうえ、診断書で2級 3級が記載できるという診断がでるのであれば、まずは申請することをお勧めします。

 

 

 社労士ではないので代行はできませんが、

 FPとして また経験者として アドバイスすることは可能ですので ぜひお問い合わせください。

 

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