福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 

7月28日 雇用契約と業務委託(請負)の違いにご注意

6月30日月曜日。今日は、雇用と請負の違いについて書きたいと思います。

 

※共同通信より引用

キャバクラで労働契約認定 未払い賃金支払い命じる

6/25(水) 18:59配信 共同通信

 

 キャバクラのキャストだった女性が、勤務していた店の運営会社2社に未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、労働契約を認め、計約2千万円の支払いを命じた。

 

 店側は、女性が個人事業主業務委託契約を結んでいたとし、労働基準法は適用されないと主張。小川弘持裁判官は、店側がシフトを決めるなど勤務を管理し、時給で賃金が支払われていたことから「店の指揮監督を受け、時間的拘束を受けていた」とし、労働契約だったと認定した。

 

 その上で、賃金は全額支払いが原則で、交通費などの名目で賃金から差し引くといった対応は労基法違反無効だと判断した。

 

 判決によると、女性は2017~22年に東京都内のキャバクラ2店舗に勤務。店側は「税金」として支給額の10%を控除したほか、深夜の割増賃金を支払わなかった。

※引用終わり。

 

日常の社労士業務において、雇用契約(労働契約)と業務請負(業務委託)の違いについて相談を受ける事が時々あります。人件費削減・経費削減を目的として請負・業務委託・外注を多用する事例が見受けられます。

 

特に健康保険料・厚生年金保険料は、会社側も半分負担する必要がある為、社会保険料の負担を減らす為に、請負・業務委託・外注に切り替える事例も見受けられます。しかし記事のように、法的な雇用契約(労働契約)と業務委託の違いを理解しておかないと会社として大きな損害になりかねないと思います。

 

次の比較表が重要なので、参照願います。

 

項目

雇用契約

請負(業務委託)

指揮命令

会社が業務内容・時間・場所を指示

受託者が自己の裁量で遂行

報酬の形態

時間給・日給・月給など

歩合等、成果物に対して報酬 

労働時間管理

会社がシフト・勤務時間を管理

受託者が自己管理

労基法適用

適用あり

原則適用なし

必要な機材・資材

会社が提供する

請負人が自分で用意する

 

◆ 事業者が気をつけたいポイント

①契約書だけでなく実態が重要

業務委託契約」と書いてあっても、実態としてシフト管理・時間管理をしている場合は、雇用契約(労働契約)とみなされる可能性があります。

指揮命令の有無をチェック

勤務時間や働き方に会社の指示があるかどうかが判断のポイントです。

報酬形態に注意

時間給で支払っている場合、労働契約とみなされやすくなります。歩合等で、支払う必要があります。

④ 賃金控除・未払い残業に注意

雇用の場合、賃金から不当な控除をしたり、残業代・深夜割増を支払わないのは、労基法違反になります。

 

◆ 社労士からのひとこと

人件費を外注費にしてコストを抑えたい」という理由だけで形だけ業務委託契約を結ぶと、未払い賃金・残業代請求や記事のような訴訟リスクがあります。また労災発生時労働者か?否か?の訴訟もあります。

業務委託契約を結ぶ場合は、働き方の実態雇用になっていないか?指揮命令が及んでいないか?を必ず確認しましょう。

 

◆ ご相談ください

当事務所では、雇用契約書・労働契約書業務請負(委託)契約書の確認、適正な運用方法のアドバイスを行っております。

 

トラブルを未然に防ぐためにも、気になる点があればお気軽にご相談ください。

 

※写真は先日の夕食で、トマトソースパスタ・きんぴらごぼう・おから・押し麦サラダです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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