福岡・久留米のぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
7月23日 通勤手当不正受給に対する就業規則の見直しについて
7月23日火曜日。今日は、通勤手当不正受給に関する就業規則見直しにいついて書きたいと思います。
通勤手当不正受給に対する就業規則の見直しについて
(記事その1)
※静岡朝日テレビより引用
バス通勤すると届け出て自転車で通勤 通勤手当27万円を不正受給 広聴広報課の女性職員を懲戒処分に 静岡県
7/6(土) 9:58配信 静岡朝日テレビ
通勤手当を不正に受給したとして、静岡県広聴広報課の女性職員が減給2カ月の処分を受けました。 静岡県広聴広報課の50歳の会計年度任用職員の女性は、2020年4月から今年4月まで、バスで通勤すると県に届け出ていたにもかかわらず、自転車で通勤。
通勤手当およそ27万4000円を不正に受給しました。
女性職員は5日付けで減給10分の1、2カ月の懲戒処分を受け、退職の意思を示しているといいます。 県によりますと、女性職員は元々バス通勤をしていて、聞き取りに対し「通勤方法を変更する手続きを後回しにしてしまった」などと話しているということです。
(記事その2)
※神戸新聞より引用
転居届けず手当347万円を不正受給 52歳警部補、定期代を生活費に 県警が処分
神戸新聞2024/6/28 18:25
転居を届けずに通勤手当など約347万円を不正受給したとして、兵庫県警は28日、阪神間にある警察署の刑事部門に勤務する男性警部補(52)を停職6カ月の懲戒処分とした。警部補は詐欺容疑で書類送検され、同日付で依願退職した。
県警によると、警部補は2015年10月、大阪市内の賃貸物件から尼崎市内の親族宅に引っ越したが、申告をせず、今年3月まで通勤手当と住居手当を不正に受け取っていたという。 警部補は受け取った通勤手当で定期券を購入。県警の点検が終わったら払い戻しを受け、生活費に充てていたという。実際はマイカーで通勤していた。
※引用終わり。
今回の記事は役所での不正に関する記事ですが、民間企業でも、就業規則の懲戒処分事由に該当した場合は、懲戒処分になる可能性が高いので、ご注意願います。今回の記事は、公務員に関する通勤手当不正受給ですが、民間企業においても多い事例だと思います。
実際、今まで顧問先においても通勤手当不正受給の相談は、過去何度も受けたことがあります。顧問先から相談を受けていなくても、程度の差はあれ、バス通勤で申請しておきながら、自転車・徒歩通勤していた事例は結構多いのでは?と思います。
従業員の通勤手当不正受給が発生した場合、実際に懲戒処分をするには、下記の要件を満たす必要があると思います。
1 就業規則において懲戒事由および懲戒の種類が定められていること。
2 労働者の行為が、就業規則に定められている懲戒事由に該当すること
3 懲戒処分内容が相当であること
4 懲戒処分の手続きが相当であることという要件を満たす必要があります。
就業規則の懲戒事由には、下記のような条文を記載することをおススメします。
(記載例)
通勤経路の変更及び通勤距離の変更に関する届出を怠ったとき、又は不正の届出により通勤手当その他の賃金を不正に受給したとき
あと下記の条文の追記も、おススメします。
(記載例)
会社に対する提出書類の住所・世帯に関する変更が生じた場合には、速やかにその旨を所定用紙に記載して会社に届け出なければならない。
なお通勤手当不正受給対応及び就業規則見直しに関する相談は、当事務所へお気軽にご連絡願います。
※写真は先日の自宅での夕食で、自家製麻婆豆腐・茄子とオクラの煮付け・高野豆腐・味噌汁です。非常に美味しかったです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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