こんにちは。

 

社労士業務のなかで、就業規則に関わる業務は特に重要な意義を持っていると思っています。


それは就業規則には、それぞれの会社の経営に当たって従業員に対してどのような姿勢で臨み、どのように処遇し対応していくかを示し、それらを共有するための基本的な考え方が示されているからです。

 

そのため、就業規則はその都度点検し、必要に応じて修正変更を図っていくことが求められます。


一度作ってしまったらお終いではなく、社会経済情勢の変化や関連法の改正等に合わせて見直していく必要があるのです。

 

そうしたなかで、今特に対応を求められているのが、情報管理に関する規程であると感じています。


ほとんどの業務がパソコン等情報機器を通じて行われる以上、その取扱いについて規定しておくことは今や不可欠であると言わざるを得ません。

 

なかでも、不適切な操作や故意によって大切な会社情報が外部に流出するようなことがあっては、取り返しのつかない事態を招いてしまいます。

 

また、業務外であっても、SNS等を通じて会社の業務に関する情報を流出させないよう、明確な規定を置いておくことが必要となります。

 

SNSを日常から使いこなしている若い世代にとっては、どこまでが許容されて、どこからが禁止されるのかといった境目があやふやになっているところがあるように思います。

 

そこは、可能な限り具体的に「してはいけない行為」を列記しておくことが有効なように思われます。

 

この間就業規則の作成のお手伝いをした研究開発を中心とする会社では「業務外でのSNSの取扱い」とする項目を一つ立てて、詳細な規定を置くことにしました。

 

就業規則は「生き物」で、消費期限が来ていないか、日頃から目配りしておくことが大切です。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。