こんにちは。

 

前回取り上げた「住民税非課税世帯」ですが、社労士学習では健康保険の「高額療養費」のところで出てきます。


そこでは、住民税非課税の被保険者は「低所得者」という区分に分類され、他よりも有利な限度額が設定されています。

 

かつては、社労士試験に計算問題がよく出されていまましたが、出題者にとっては狙いやすい箇所だったのでしょうか。

 

最近の報道によると、長年据え置かれていたこの上限額について、物価上昇率などを考慮して引き上げることが検討されているようです。

 

「住民税非課税世帯」を含めて、被保険者にとっては自己負担額が増えることになります。

 

先日も触れた母の入院では、大腿骨骨折に伴う手術と半月間の入院、リハビリなどの加療に係る医療費請求が先日ありました。

 

点数にして約13万点で、1点が10円となりますので、約130万円となります。


通常の後期高齢者医療費なら、1割負担で約13万円となり、それに対して「高額療養費」の上限額が適用されることになります。

 

母は、労災の遺族補償年金をもらっていますが、「住民税非課税世帯」で、かつ「所得がない」区分として「低所得者Ⅰ」に該当し、1.5万円が上限となります。


これに、食費や雑費の自己負担が加わり、約21,000円になりました。

 

結局、130万円→13万円→1.5万円(支払は2.1万円)と減額され、母に言わせると「とてもありがたいこと」なのです。

 

ただ、親族の立場を離れて、このことを冷静に考えてみると、こんなことをしていたら、やはりこの国全体の医療費が多額になるのも仕方ないと思わざるを得ません。

 

もちろん、この制度は低所得者のセーフティネットとして重要ですが、ほんとうに困っている人は別にして、制度を改める余地はありそうです。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。