こんにちは。
先日、ある事業主さんから相談を受けました。
店舗の管理を行う従業員を終業時刻後も仕事をさせたいと考えているが、残業代を払わなくてよい方法はないかという内容でした。
この相談を受けて思い出したのが、社労士会から届いていたメールでした。出てきたのが、今月初旬に厚労省労働基準局から出されていた通知でした。
終業時刻後に個人事業主の形式(業務委託など)で、業務を行わせることについての注意喚起でした。
社会保険料や残業代のコストをかけなくて済む方法(アイデア)として情報が出回っているようでした。
もしかしたら、相談してきた事業主もそれを見聞きしてのことかもしれません。
この方法だと、事業主はもちろん、労働者も社会保険や所得税が軽くなるというメリットがあると宣伝しているようで、悪くない方法に見えます。
労働法をかじった人なら、すぐにこの方法には問題があることが分かるはずですが、法律になじみのない事業主や労働者が聞いたら飛びつきそうです。
次の日、「労働者に該当するかは、形ではなくて働き方の実態に応じて判断されるんで、そんなうまいやり方はない」と回答したのでした。
そしたら今度は「業務全体を委託にしたらあかんやろか?」と返してきました。
この事業主さん、なかなかのツワモノです。
雇用と委託の違い、メリットとデメリットについて、しばし説得を続け、ようやく諦めてもらいましたが、納得したかどうかは分かりません。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。