こんにちは。

 

フリーランスとして活動して3か月余りが経ちました。


本業の社労士としての業務のほか、学生相手の就職支援の仕事もしていますが、こちらの方は「業務委託」の形になっています。

 

発注された業務をこちらの裁量のもとで遂行するという意味では「業務委託」になじむのですが、いわゆる「労働者性」がないかと言われると、必ずしもそうでない部分もあります。


事実、同じ業務をしている同僚のなかには「雇用契約」でやっている人もいます。

 

その違いはどこにあるかということです。


例えば、出退勤の時間管理がないとか、交通費が委託料に含まれているとか、委託料に消費税が加算されているとか、労働保険の適用がないとか、あるにはあります。

 

「グレー」とまでは言い切れませんが、部分部分を見ると「ちょいグレー」と言えるかもしれません。


これが「労働者性」の判断は「相対的なもの」と言われるゆえんと感じています。

 

「労働者性」をめぐっては「1985年労基法研究会報告」で示された判断基準があります。


ただ、こうした判断基準にすべて該当することが必要というわけではなく、結局は個別具体的な事例ごとに判断するしかないということになります。

 

しかも、「研究会報告」は今から40年ほど前の基準ですので、働き方が随分と変わった今と当時を同じモノサシで測るのは無理がありそうな気がします。

 

個人的に思うのは、働く本人の「認識」がもっと重視されていいのではないかということです。


自身が「委託」で働くのか、「雇用」で働くのか、あるいはギグワーカーのように「規約」で働くのか、本人自身が納得のうえで働くことが一番大切なのではないかと考えます。

 

そしてその納得が得られるためには、本人が正しく判断できるような情報が提供され、知識として身に付けることが必要です。

 

今の多様な働き方を見ると、このことに対する本人の「認識」はまだまだ不足しているように思えてなりません。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。