こんにちは。

 

前回の給付金は、実は「調整給付」という減税の一環でしたが、今回は年金制度のなかでも認知度の低い、年金生活者支援給付金について取り上げます。

 

この給付金は、文字どおり年金受給者の毎回の年金給付に上乗せしてくれる、有難い制度で、夫婦で対象になる場合は双方がもらえることになります。

 

ただ、誰でも対象になるというわけではなく、世帯員が全員住民税非課税で、前年の年金収入とその他所得の合計が878,900円以下という要件を満たすことが必要です。

 

この額には、障害・遺族年金等の非課税収入は含まれません。財源は全額国庫です。

 

ここでややこしいのが、給付額の計算方法です。


よくこの額に関する説明が簡略化され、誰でも同じ額(月額5,310円)がもらえるように思われていますが、実際は保険料納付済期間の長さに応じて変わってきます。基礎年金の計算方法と同じです。

 

また、保険料免除期間がある場合には、例えば昭和31年4月2日以後生まれは、11,333円(1/4免除期間は5,666円)に免除期間月数に応じた額が加算されます。

 

このように、5,310円という基準額は、480月フルで納めた場合なのですが、いつもこの辺の説明はないがしろにされて、誤解を生むもとになっています。


基礎年金と同じように丁寧な説明が求められます。


また、この仕組みは、老齢年金だけでなく、障害、遺族年金にもあります。

 

そもそも、この給付金は、消費税が10%になった令和元年10月に創設されたもので、要件が該当する限り、恒久的支給されるものとなっています。

 

手続きは簡単で、年金機構から送られてくる書類を返送するだけなのですが、この請求を忘れてしまうともらうことができません。


書類がどこかに紛れてしまって、申請していない高齢者も多いと聞きます。

 

年金機構から送る段階で要件確認は終わっているわけですから、プッシュ型で支給すればよいのにと思ってしまいます。

 

感染症対策でも、物価高騰対策でも、住民税非課税所帯には、手厚い給付金が支給されてきましたが、もともと、この給付金がベースにあることは、受給者以外には知られていません。


もしかしたら、受給者自身も忘れてしまっているかもしれません。

 

支給は恒久的とはいえ、他の給付金との整理を図ることも必要ではないかと思ってしまいます。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。