こんにちは。

 

今年10月から、厚生年金の適用が51人以上の企業に拡大されます。

 

これに関して、これまで対象となっていない企業から問い合わせを受けることがあります。


51人という数字が独り歩きしていますが、そのなかに誰を入れるのかは余り理解されていないようです。

 

フルタイムの従業員はもちろん入りますが、パートタイムについては「フルタイムの3/4以上の従業員」も含めて判断することになります。

 

週の所定労働時間が40時間であれば、30時間以上が対象になりますので、それに満たないパートタイムであれば、対象から除外されます。

 

現在「年収の壁」を意識して就労調整しているのは、この30時間未満のパートタイムですので、パートタイムが多く働く企業では、適用拡大に該当しないところが多く残ることになります。

 

問い合わせのあった企業も数えてみたら、そうだったようで、本音では安心したと言っていました。

 

ところが、さらなる適用拡大が待ち構えているとの報道がありました。


それによると、企業規模要件を撤廃するとともに、5人以上の個人事業所で非適用業種(飲食、理美容等)となっているところにも拡げるとしています。

 

そうなると、残りは20時間未満のパートタイムになりますが、近い将来、ここも視野に入れていくことになると思われます。

 

すでに、雇用保険では、10時間以上を対象とする適用拡大が、令和10年10月から始まることが決まっています。

 

こうした流れの一方で、なかなか進まないのが、就労調整する人たちの理解です。


また、保険料を支払う企業の負担も重くのしかかってきます。

 

これからは、こちらの方への対応がさらに重要になってくると思います。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。