こんにちは。

 

社労士の名刺にAFP認定者と書いていると、相続のことについて尋ねられることがあります。


誰もが経験する身近な問題で、よく知られていそうですが、細かいところは余り知られていないみたいです。

 

それでも、(配偶者)の法定相続分1/2であることはほとんどの人が知っていて、私自身もそのことを信じて疑いませんでした。

 

先日、いつものように朝ドラ「虎に翼」を観ていると、主人公伊藤沙莉さんのかつての学友が、亡くなった夫の遺産相続について、家裁で調停を受けているシーンで出てきました。

 

そのとき、出てきたのが、民法では妻の法定相続は1/3で、残り2/3を子ども3人で分割することになっている、という調停委員の発言でした。

 

「1/2のはずやのに」と、その日1日モヤモヤとした気分で過ごしていましたが、翌朝も同じことを繰り返しています。

 

これは確かめるしかないと思い、民法のテキストをひっくり返して調べてみました。


そうしたら、朝ドラの舞台とされている戦後直後は、確かに1/3だったのです。

 

それまでの旧民法では、妻は「第2順位」とされていて、子どもや孫がいれば、そもそも相続人にもなれなかったのですが、昭和22(1947)年の改正で、妻にも1/3の相続が認められたのでした。

 

その後、昭和55(1980)年に、核家族化や家族構造の変化に対応して、妻の相続分が1/2に増えることになったのです。


この30年間ほどは、1/3だったことになります。そんな経緯を学ぶことができ、納得です。

 

ちなみに、朝ドラでも問題となった「内縁の妻」は今も昔も、相続人とされないというのが、判例の立場です。


しかし、これも妻の相続分と同じように、時代の変遷に合わせて変化する可能性があるかもしれません。


民法は時代に合わせて進化していくのですね。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。