こんにちは。
6月は、厚労省が定める「外国人雇用啓発月間」ということです。
他方、出入国在留管理庁も「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用促進月間」としています。
それぞれ立場は違いますが、要は「間違いのない外国人雇用」をやろうという趣旨です。
折しも、今国会では、海外から批判されていた技能実習制度を改め、新しく「育成就労制度」を創設するための法改正が審議されています。
このまま進めば、本国会で成立する見込みです。
こうした大きな動きがあるにもかかわらず、周辺は至って静かです。
顧問先の事業主に尋ねても、月間のことは知らないということでした。
その事業所では、ベトナム出身の技能実習生が2名働いていますが、入管での手続や労働局への届出については、監理団体に「お任せ」の状態で、詳細は把握できていないということでした。
もちろん、監理費用として、月に数万円を払っているわけですので、ある程度「お任せ」でもよいのですが、雇用主としての当事者意識が欠けているように思います。
一緒に働く同僚という認識も低いのかもしれません。
かつて、ドイツに来ていた外国人労働者を「ガストアルバイター」(Gastarbeiter)と呼んでいました。
「ガスト」は「ゲスト(お客さん)」ですので、まさしくそんな受け止め方だったのでしょう。
これまでは「研修=実習」でしたので、それでもやむを得ない側面もありましたが、新制度では、真の「労働者」として受け入れることになります。
いつまでも「ガスト」では困るのです。
受け入れる事業主がもっと当事者意識を持って、雇用管理に関わっていくことが求められます。
この月間がそれを認識するのに、よい機会になればと思うのですが。
改正法の施行は3年以内、つまり令和9年度とされています。
時間はあるようで、余り残されていないように感じています。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。