こんにちは。

 

前回から始めた「年金の話」ですが、年金っていずれはお世話になる制度なのに、それまでにきちんとした教育や啓発が行われることはありません。

 

自己責任が当たり前になっていて、だからこそ社労士の出番があるのですが、もっとやさしい言葉で説明していく努力が必要だといつも思います。

 

今回取り上げるのは、前回の続きからになる「裁定」という手続のお話です。


前回、年金受給権には「基本権」(そもそも年金をもらう権利)と「支分権」(2か月ごとに受け取る権利)の2種類があることを紹介しました。

 

「裁定」は、この2つを結び付ける手続で、「基本権」を持つ受給権者が「支分権」を得るためには、「裁定請求」をして「基本権」があることを確認してもらわなければなりません。

 

つまり、基本権の存在→裁定請求→裁定→支分権の取得となるのです。

 

この「裁定」という行為ですが、他の手続では余りお目にかからない、聞きなれない、珍しい用語です。


専門書を紐解くと、「確認」とか「確定」に近い行為だとされています。

 

それなら「確認」とすればよいのですが、年金の手続にどうしてこの用語が使用されたのか、その理由は定かではありません。


なじみがないことを察した厚労省は、一般向けのパンフレットには、「裁定」を極力使用せず、単に「請求」とだけしているようです。

 

その判断は正しいと思います。受給権者に無用な混乱を起こす必要はないからです。

 

ただ、この「裁定」という用語が使われる重要な場面は他にもあります。次回はそのあたりを見ていくことにします。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。