こんにちは。
先日紹介した、若い経営者と作り上げた就業規則は、今週労基署への届出を済ませることができました。
直接持参しようと思いましたが、他の案件もありましたので、電子申請にすることにしました。
この案件もようやくこれで一山超えることになってよかったと思っています。
就業規則作成の過程で思い出すのは、経営者の彼と議論した「勤務間インターバル」のことです。
その論点は、始業から24時間経過するまでの休息時間を何時間に設定するかということでした。
この制度を採り入れている高度プロフェッショナル制度では、厚労省令で「11時間以上」としていますし、国家公務員が導入する制度でも同様です。
ただ、彼の方からは「異論」が出ました。
「休息を確保するためには長い方がいいに決まっているけど11時間は長過ぎる」という意見でした。
「午前1時まで仕事をしたときには、11時間後の12時まで休息となるのは、うちみたいな零細規模ではとても持たない」というのが本音のようでした。
それでも、彼には何とか従業員の健康のことも考えてやりたいという気持ちが強くありました。
2人でいろいろと話した結果、2時間短い「9時間以上」で決着することになりました。
9時間くらいあれば、仕事から帰宅して仮眠時間も少し確保できるだろうというのが理由でした。
9時間であれ、11時間であれ、大切なのは、決めたことを実行することです。
これからは、その状況について、側面から見守っていこうと思っています。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。