こんにちは。

 

社労士試験のための学習をしていると、馴染みやすい法律とそうでない法律ができてしまいます。


普段生活や仕事をしていて関係が深いと理解が進みやすい反面、関係が浅いと基本書を読んでもなかなか頭に入ってこないのです。

 

⚫︎忘れた頃に出る船員保険法

私の場合は、「社一」のなかの船員保険法がそうでした。


ボリュームはないのですが、船員さんとの関わりもないなかで、どうもしっくりきませんでした。

 

ところが、この法律には「忘れた頃に必ず出題される」という「都市伝説」があるのです。


現に今回も、選択式「社一」の第一問に、職務外疾病に対する傷病手当金の支給期間について問う問題が出ました。

 

健康保険法なら、待期3日間で1年6月間とすぐ出てくるのですが、船員保険法だとどうなるのか、迷った人もいたでしょう。


待期なしの3年間とすぐに答えられた人は、船員保険法を軽んじずちゃんと学習できていた人です。

 

⚫︎労働社会保険の元祖

船員保険法は、戦時中の昭和15年に当時海運業の重要性が増すなかで、船員保護のために陸上の労働者に先駆けて制定されたものでした。


健康保険、労災、雇用、厚生年金がセットになった「総合保険」だったのです。

 

まさに、労働社会保険の「元祖」ともいえる法律でした。

 

ただ、今では船員さん(被保険者)が6万人まで激減し、健康保険と労災の上乗せの給付だけが残り、あとは他の制度に統合されてしまいました。

 

顧客に逃げられた老舗企業のようなものです。


ただ「元祖」の重みは変わらず、出題者はノスタルジーを感じ、また敬意を払い、思い出した頃に問題にしているような気がしてなりません。

 

今後も、決して軽視できない重要法律です。

 

今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。