こんにちは。
職場でちょっとした議論が展開されていました。
「30分年休は認めてよいのか?」ということでした。どうやらどこかの事業所で慣例的に30分年休が認められてきたらしいです。
社労士学習をしてきた人なら、「ダメ。年休は労使協定が締結されていたとしても、短くても1時間単位になる」とすぐに答えを出してしまいます。
ところが、普通の職場では、そんな社労士的常識はすぐには通用しません。
労基法や就業規則、労使協定はさておいて、侃侃諤諤(かんかん・がくがく)の議論が巻き起こることになるのです。
有力説は「30分年休は労働者にとって有利になるので、認めてもええんちゃう」とするもの。
それに対して「30分年休を認めたら15分はどうなの、10分はどうなのと歯止めがなくなってしまうで」とか、
「もう長い間認めてきたんやから、今更あかんと言われてもなあ」などと、それぞれの立場から議論百出です。
どれもなるほどと思ってしまう理屈があって、こちらも、どうして「時間単位」なんやろと改めて考えてしまいます。
もともと1日単位だった年休が「時間単位」も認められるようになったのは平成21年の通達によるものです。
取得率が5割に満たなかった年休を有効に活用できるようにするのが目的でした。
「時間単位」を認めたものの、原則はまとまった日数の取得ということだったのです。
それが時代の変化に伴って、年休取得率も上がり、取り方も多様化してきました。
「ちょこちょこ」取れるようにする必要性も増してきたと言えます。
そんなこともあってか、今年の人事院勧告では「交替制勤務について特に必要があると認められるときには15分単位の取得を可能とする」とされました。
職場の勤務規律を重視しつつ、柔軟な年休取得も認めていこうとする動きが出始めているのです。
さて、冒頭の議論のてんまつですが、結局「改めて周知を図り1時間単位に戻していく」ということで落ち着いたらしいです。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。