こんにちは。


中高年にとって重要な意味を持つ判決がありました。


いずれやってくる定年退職。

その後、再雇用など継続して働くことになるときの賃金がどこまで下がるかは大きな関心事です。


⚫︎基本給引下げを問う判決

このほどあった最高裁判決は、再雇用で嘱託職員として働く自動車学校の指導員が、基本給半額以下に引き上げられたことの合理性を問うものでした。


これまで、各種手当については、最高裁判決が出ていますが、一番額が多い基本給に関しては、初めての判断となりました。


一審と二審は、6割を下回る分については、合理性がないとして差額の支払いを命じました。


今回、最高裁がどのような判断を下すかは、その6割がどう評価されるのかという点で、個人的にも気になっていました。


というのも、この6割が引下げの最低ラインのような相場感が出来ていて、それに最高裁がお墨付きを与えるという意味もあったのです。


⚫︎判決で原則は示したが

ただ今回は、それについては判断を示さず、基本給の性質支給目的を踏まえて評価するというこれまでの基本原則についてふれるに止まりました。


個別の事案は具体的に判断するという、考えれば当たり前の判断を下したのです。


明確な判断を期待していた人には、やや肩透かし感があったかもしれません。


今回は、旧労働契約法20条にいう「その他の事情」についても言及し、「労使交渉に関する事項」に関しても指摘しています。


原審では労使交渉に関しても適切に考慮しなかったことを指摘しており、合理性判断に重要な要素であることを示しています。


今回の判決については、もちろんいろんな立場があるとは思いますが、中高年の立場から言えば、半額以下は余りにも不合理厳しいという気がします。


今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。