こんにちは。
先日、厚労省から被扶養者の国内居住要件に関する通知が発出されました。
⚫︎国内居住要件の例外とは
令和2年の改正によって、健康保険の被扶養者の対象となる要件として、国内居住要件が追加されました。
海外に住んでいる配偶者や子どもまで、被扶養者とされていた不適切な実態が指摘されたことを記憶している人も多いと思います。
ただ、国内に住んでいない場合でも、省令で定める者については被扶養者とする例外が認められています。
例えば、①外国に留学する学生②外国に赴任する被保険者に同行する者③観光、ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に渡航する者などです。
それ以来、運用が図られてきたのですが、各保険者によって取り扱いがまちまちであったことから、今回の通知となったようです。
⚫︎海外渡航者の収入確認方法
今回、Q&Aの形で追加されたのは、一時的な海外渡航の際に付随的な就労を行う場合で、収入確認ができないときの取り扱いなどです。
収入確認ができないと、要件判定の判断に支障が生じるでことになります。
このように、要件判定に必要な公的証明が発行されない場合でも、ビザにおいて就労の可否などを確認し、今後1年間の収入を見込むこととされました。
知人の学生が、この春からワーキングホリデーでカナダに渡航し、現地でレストランで働いていますが、このようなケースが該当しそうです。
他にもJICAなど海外ボランティア活動で渡航する場合も同様の取り扱いをするとされています。
もちろん、就労を目的として渡航する者は、国内居住要件の例外には含まれないことになります。
海外との行き来が活発化することが想定され、様々なケースが生じることになります。
海外で病院にかかることもあり得ますので、海外渡航での保険適用がどうなるかは、渡航前によく確認しておく必要があります。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。