こんにちは。
この間閉会した国会では、改正入管法など重要法案をめぐって与野党が対立し、そちらの方にばかり目が向いてしまいました。
その陰で、ひっそりと成立した重要な法律が「認知症基本法」です。
⚫︎ようやく成立した大切な法律
こちらの法律は、今回は与野党仲良く、全会一致で成立しました。
高齢化の進展につれ、社会全体の大きな課題となった認知症対策ですが、2019年に議員立法として提案されてから、成立まで4年が経ってしまいました。
2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人、約700万人が認知症になるという予測があります。
団塊の世代が全員後期高齢者になる、区切りの年である2025年にようやく間に合った感じです。
基本法ということで、これで何かが大きく動き出すというわけではありませんが、今回、法として成立したことには大きな意義があるといえます。
⚫︎理念は、尊厳と共生
認知症は何か決まった病気のように思いがちですが、認知能力が低下する症状の総称で、その根本的な治療法もまだ確立されていませんし、認知症に対する周囲の理解も進んでいないとされています。
基本法では「認知症の人が地域において尊厳を保持しつつ、他の人々と共生することを妨げない」という基本理念を掲げています。
これから、こうした理念を実現するための計画や施策づくりが、国や自治体において進められることになります。
そのなかで必要なのは、本人やその家族の人に寄り添い、地域のなかで孤立することのないようにする機運づくりだと思います。
どうしても、認知症になった本人やその家族は社会との接点を持たなくなってしまいます。
そうした人たちが、社会に触れ、社会に励ましてもらいながら、普通の暮らしを続けられるようにすることが求められるのだと思います。
社労士業務の一つである、成年後見制度はそれを進めるための仕組の一つとして、もっと周知され、活用される必要があります。
昨年度受講した研修のことを思い出しながら、自分に何ができるか考えてみたいと思っています。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。