こんにちは。
社労士の開業登録してから、10か月が経とうとしています。昨年のちょうど今頃は、事務所開設の準備に追われていました。
さらに、その1年前は、事務指定講習を受講していて、講習終了後のことを思案していたのが、昨日のことのように思い出されます。
今受講中の昨年度合格者の人も、おそらくこれからの登録についていろいろ考えていると推察します。
⚫︎社労士と名乗るための登録
社労士は、試験に合格したからといって、すぐに社労士と名乗ることはできません。
都道府県の社労士会を通じて、連合会に登録しないと社労士業務をすることばかりか、社労士と名乗ることさえもできないのです。
もちろん、登録にはそれなりの費用がかかりますし、登録後も毎年会費を納めなくてはなりません。
実はこの辺りの「カラクリ」は、試験に合格して初めて知ることが多いのです。実は私の場合もそうで、試験合格後のハードルの高さを実感しました。
他の士業も同様の仕組みですので、ここは納得するしかないのですが、外から見れば、分かりにくさも残ります。
⚫︎その他登録という選択
それじゃあ、社労士として「開業」しないと活動ができないかというと、そうではありません。
社労士には、他の士業と違って「その他登録」という地味ながらとても便利な登録区分があります。
開業もしないし、仕事で関連業務もしないという人もこの「その他」なら社労士になれるのです。
しかも、年会費は「開業」より少し安めときています。(県会によって異なりますが)
私が2年前に初めて登録した時に、「その他」という中途半端な印象がする呼び方に、やや違和感を感じながらも、これを選択しました。
「その他」でも、県社労士会の研修会や研究会などの事業に参加でき、他会員とのネットワークづくりもできるという、メリットを感じたからです。
「その他」は、当分の間、開業はしないけれど、活動はしたいという人には、とても重宝な登録区分です。
ただ私の場合は、しばらく「その他」で活動していくうちに、「その他」では出来ないことも見えてきましたので「開業」に移行する決断をしました。
今となっては、まずは「その他」から入り「開業」に移行したこの選択が、私にとっては一番よかったと思っています。
今、登録区分で迷っている人がいるかもしれませんが、自身が社労士としてやりたいことをよく見極めて、適切な選択をしてもらいたいと思います。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。