こんにちは。

先日、社労士連合会から特定社労士付記を受けた証票(いわば資格証明書みたいなもの)が送られていました。


⚫︎送られてきた新しい証票

これまでの証票とよく似ています。確か、古い証票を返してもらうこともできたはずですが、400円の郵送料を節約したため、比べることができません。


違いは「◯年○月○日に社会保険労務士の登録を受け、○年○月○日に特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する」との部分だと思われます。


それに加えて「写真」も新しくなりましたので、全体のイメージも少し変わりました。


もっともこの証票は余り使う場面がなく、住所の記載もないので、公的証明書にはなりません。社労士の「お守り」みたいなものでしょうか。


「特定」が付いたからといって、すぐに紛争解決手続の業務の仕事があるわけではありません。


先輩の社労士さんに聞いても、あっせん業務をした人は数えるほどしかありません。


ただこの「特定」という冠が付くだけで、これまで以上に緊張感を持って業務に当たろうという意識は深まった感じはしています。


⚫︎「特定」か「認定」かの違い

ちなみに他の「士業」にもよく似た制度があって、行政書士には「特定行政書士」が、司法書士には「認定司法書士」があります。


なぜか社労士は行政書士と同じ「特定」です。

どうしてなんでしょうか。


この違いは、「特定」は指定法人(連合会)による「付記」であるのに対して、「認定」は法務大臣による「認定」である点にあります。


「認定司法書士」は簡易訴訟代理ができるということで、より厳格な手続きを行っているのだと思われます。


そういえば、特定社労士試験の合格証書は「厚労大臣名」でしたが、大臣からそれ以上の認定行為等はありません。


試験は大臣が行いますが、登録は連合会が行うからなんでしょうね。


そしてこの機会にやらなくてはいけないのが、開業時に作った職印(丸印・角印)の作り直しですが、これはボチボチやってもいいかなあと思っています。



今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。