こんにちは。


ここまで厚労省「モデル就業規則」を教材として、就業規則を学んできましたが、いよいよ「服務規律」(第3章)に入ります。


その12:組織と労働者のための服務規律

会社という組織で働く以上、職場で決められたルールに従い、企業秩序を守ることは、会社の組織力を高めるために重要であるとされています。


⚫︎服務で規定すること

「モデル規則」では「服務規律」として「遵守事項」「ハラスメントの禁止」「個人情報保護」「始業終業時刻の記録」について規定しています。


まず「服務」として、労働者が守るべき服務の原則について次の項目を規定しています。(10条)

⚫︎職務上の責任の自覚

⚫︎誠実な職務の遂行

⚫︎指示命令の遵守

⚫︎職務能率の向上、職場秩序の維持


⚫︎どこまで規定するのか

そのうえで、「遵守事項」として守らなければならない一般事項を挙げています。(11条)


ここに例示されているのは7項目だけですが、どこまで書くかは使用者の考え方次第です。


「そんなことまで書くのか」という考えもあるかと思いますが、想定できるような項目については規定しておいた方がよさそうです。


「服務規律」違反が懲戒処分の事由になるということには十分配慮することが必要です。


問題が起こりそうなこととしては、

⚫︎在職中、退職後の秘密保持義務

⚫︎個人情報の取扱い

⚫︎服装、身だしなみ

⚫︎パソコン、社用携帯電話の不正使用

⚫︎インターネット、SNSへの投稿

などなどがありそうです。


こうした項目は時代のすう勢に合わせて、追加したり見直ししたりする必要があります。


労働者にとっては不利になることも出てきそうですが、それが企業秩序維持のためである限り、労働条件の不利益変更(労契法10条)に当たらないとされているようです。


自社の「服務規律」にどこまで書かれてあるかは余り知らないと思われます。一度、確認すると意外なことに気づくかもしれませんね。



今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。