こんにちは。


年金をもらっている人のなかに、どうして自分の年金額が人より少ないのだろうと、疑問に思う人が多くいると思います。


その多くはそれまでに支払った保険料が原因であり、今回はその辺りを見ていきたいと思います。


vol.17:保険料で大事なこと

年金をもらうためには、もちろん保険料を支払わなくてはいけません。


厚生年金は給料から控除されますので、ここでは国民年金の加入者のことを取り上げていきます。


保険料は翌月末日までに納付することになっていますが、何らかの理由でそれを怠ってしまうと、その期間が「未納期間」となってしまいます。


⚫︎満額獲得のためには

老齢基礎年金の「満額」は、20歳から60歳までの480か月のすべてに保険料を支払った場合の額ですので、「未納期間」があるとその分減額されます。


よくあるのが、学生の時期に支払っていなかった場合、会社を辞めて次の会社に移る期間ができてしまった場合、海外に滞在していた場合などです。


このうち、学生については、20歳以後は本来は保険料を支払わなくてはいけないのですが、ほとんどは「学生納付特例」により納付猶予になります。


この期間は、納付しなくてよく、「受給要件」の10年にはカウントされますが、肝心の年金額には反映されません。


そのまま放っておいたら「満額」には届かないことになります。(実は私もこの期間があります)


これに対応するために「追納」の制度があります。保険料の免除や猶予を受けた人は、10年以内の期間に限って、後で支払うことができます。


これとは別に、60歳時点で支給要件の「10年」に達していない人や「満額」の「40年」に満たない人は、「任意加入被保険者」となって、保険料を支払うこともできます。


⚫︎保険料を「安く」するには

保険料は定額(令和5年度:16,520円)で決まっていますが、支払い方法によってこれを「安く」することができます。


これには次の2つがあります。

①納付書前納・クレジットカード前納

②口座振替前納


・6か月、1年、2年から選ぶことができ、期間に応じて保険料割引があります。口座振替はこれに加えて「当月末振替(早割)」というのもあります。


・例えば「2年前納」にすると、①「納付書等」なら14,830円②「口座振替」なら16,100円の割引となり、ほぼ1か月分の保険料に相当します。


・「口座振替」の方が割引率が高く(銀行の利率よりかなり高く)なっており、どうせ収めるのならまとめてという考え方もあるかもしれません。


・なお、もう一つ朗報です。

保険料支払いに、2月20日からスマホアプリでの支払い方法が追加されました。納付書のバーコードを読み取ることで支払いができるようです。


そして、今議論されているのが、「満額」期間を5年延長して、480か月(40年)から540か月(45年)にする案です。


それに見合った年金をもらえたらメリットはありますが、今の年金額が増えないというのであれば、加入者にとっては厳しいことになります。


いずれにしても、保険料は欠かさずに、割引制度も使いながら、地道に支払っていく、それ以外の有力な選択肢はなさそうです。



今回もお付き合いいただきありがとうございました。次回の更新でお会いできたら嬉しいです。