こんにちは。  


今、頭の整理をしているのが、2023年10月から始まる日本版」インボイス制度のことです。


どうして「日本版」なのかというと、貿易の経験者なら分かるように、これまでも海外との取引の際の送り状を「インボイス」と呼んできたからです。


今回、消費税額記載の請求書を「インボイス」と呼ぶのに違和感のある人もいるかもしれません。


それはともかく、顧客から預かった消費税を税務署に納めるには、2023年3月末までに「登録事業者」としての登録を済ませておく必要があるのです。


この登録が必ず要るかというと、それでもなさそうなのが、頭を悩ませる理由です。


これまでもそうでしたが、売上が1000万円以下の事業主はそもそも消費税を納める必要のない「免税事業者」だったのです。


これについては、これからも変わらないのですが、問題は取引の相手方(買主)との関係です。


相手方が自分が支払った消費税額分を控除する「仕入税額控除」を選ぶときには、こちらが「登録事業者」であることを求められることになります。


もし登録していないと、そんな業者とは取引したくないと拒否される可能性が出てくるというのです。


この制度が個人事業主、フリーランスいじめになると言われているのはそのためです。


税務署にはこれまでどおり消費税は払いたくないけど、取引先との仕事も失いたくない


「二者択一」の「難問」です。


おそらく登録期限まで悩む人が多いと思います。

もちろん、それまでに1000万円以上の売上があるようになれば何の疑いもなく登録するのですが...


この制度、もともと8%の軽減税率が導入された際に税額の区分をはっきりさせるために導入が決まったものでした。


それが今、個人事業主を悩ませることになっているのは、何か皮肉な気がしています。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。



 


実家の母のお花畑