こんにちは。


特定社労士試験「特別研修」のeラーニング を巡る3回目は、「民法」(「民事訴訟法」も含めて)との付き合い方についてです。

今回のeラーニング では「民法」の講義だけが6時間と他の科目の2倍の時間をかけて実施されました。


それだけ重視していることの証だと思います。


講義では主に特定社労士に関係の深い「不法行為法」が中心でしたが、実務上は「総則」も「債権総論」なども重要になると思います。


損害賠償請求をするときに、不法行為に基づくとするのか、債務不履行に基づくとするのかなど、「民法」の基礎知識を要する場面は多々あります。


「民法」の規定に基づくことは、社労士としての通常業務でも期間計算や消滅時効、除斥期間をはじめ、お世話になることは多いです。


一方、「民事訴訟法」は通常業務では余り関係ありませんが、個別労働紛争解決業務では基本的なところは押さえておかなくていけません。


こうした状況のなかで、社労士試験の科目に「民法」がないのは「不思議と言えば不思議」です。


今でも多くの科目があるのにこれ以上増えたら大変というのはそのとおりですが、あってもおかしくないと思う人も多いはず(?)です。


同じような士業では、行政書士も司法書士はもちろん、弁護士も「民法」は試験科目にあります。


どうして社労士だけがないのでしょうか。


重要度で言えば、「労働一般」や「社会一般」よりも高いのではないかと思いますが、何か事情や経過があるのでしょうか。


もちろん、受験科目にないからと言って、学習不要と言っているのではありません。


社労士学習を支える基礎科目としてどこかの段階で(合格後でも)学習しておくのがよさそうです。


eラーニング 30時間(補講含めて33時間)は濃密な時間でしたが、これは学習のきっかけに過ぎません。


これは自分で更に深めてほしいという連合会からのメッセージだと好意的に解釈して、励んでいきたいと思っています。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。


 


残暑厳しいですがススキも目につくように