こんにちは。


社労士学習は基本的に法令の「条文」を学ぶ学習です。普段は使わないような難しい言葉やややこしい言い回しが出てくるのは仕方ないことです。


大学などで法律をやった人なら違和感なく入れますが、そうでないと最初は大変ですよね。


⚫︎判例はもう古典並み

もう一つ厄介なのは「判例」です。これも「条文」と同じくらい重要な意味を持ちます。


「条文」の考え方や解釈が「判例」の中に表れているからです。


重要判例の中には、50年以上も前の昭和40年代くらいのものもありますので、若い世代からすると「古典」「古文」のような感覚だろうと思います。


最初は戸惑うかもしれませんが、これらには慣れるしかありません。


時間を重ねていくとその戸惑いも次第にフェードアウトすると信じて、継続することです。


それでも馴染めないというなら、社労士学習社労士業務に向いていないのかもしれませんので、他の分野や資格のことを考えた方がよさそうです。


これからずっと付き合うことになるからです。


⚫︎今さら聞けない難読用語

少し前に「社労士試験にでるかもしれない難読用語」について触れました。



その後も落穂拾い的に集めたものを改めてピックアップしてみます。


①紊乱

②懈怠

③蓋然性

④一再


読み方と意味はこうなります。

びんらん(紊乱)「道徳・秩序などが乱れること」(労働運動などで出てきます)


けたい(懈怠)「なまけること、おこたること」(職務専念義務などで出てきます)


がいぜんせい(蓋然性)「確実とは言えないがある程度確かなこと」(判例でよく出てきます)


いっさい(一再)「一、ニ度」(〜ならずと使います)


どれもどこかで聞いたことのある言葉ですが、いざ正確な意味をと言われると慌てそうです。


人や場合によって読み方が分かれるものもあります。


⑤図画

⑥何人も

⑦事業場


とが(図画):刑法175条のわいせつ物頒布では、通常「とが」と読みますが一般には「ずが」


なんぴとも(何人も):労働法6条の中間搾取排除では「なんぴと」と読むのが一般的


じぎょうじょう、じぎょうば(事業場):人によって機関によって読み方はまちまち


どれも社労士になってからは人には聞けないものばかりです。迷ったら聞きやすい人を探して、早めに聞いておくのが得策です。


早いうちなら笑って済ませることができます。

どうでもよいと思いながら気になるところです。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。



もう一つの旅の楽しみ vol.32


市街地に架かる「万代橋」(新潟市)