こんにちは。
社労士学習で生じた数字の「謎」を解き明かす3回目は雇用保険の「21日」です。
少しマイナーなところですが、よろしければお付き合いください。
⚫︎21日加えるのはどんな時
さっとおさらいすると、雇用保険の受給資格者が、次に該当するときには、待期期間満了後1か月から3か月以内の間「給付制限」を受けます。
①自己の重大な責任で解雇されたとき
→原則3か月
②正当な理由がなく自己都合退職したとき
→原則2か月
このとき「受給期間」が1年を超えて延長される場合があります。被保険者であった期間が長く「所定給付日数」が300日とか360日になる人です。
次のとおり1年を超える日数分延長されます。
A 給付制限期間 3か月
B 21日
C 所定給付日数 300日(360日)
A+B+C>1年→超える日数受給期間が延長
という図式です。
⚫︎21日に込められたもの
では「21日」はどこから来るのでしょうか。
条文では「7日を超え30日以下の範囲内で省令で定める日数」としています。
あれこれ調べてみると「21日」のうち、
「7日」は「待期期間」
「14日」は「離職から出頭までの平均的日数」
であることが分かりました。
最初、少しアバウトに3週間くらいだろうと思っていましたが、離職者の求職活動の実態に合わせた「日数」設定だったということです。
ここでもそれなりの意味があったんだと、何だか納得してしまいました。
単に「21日」と機械的に覚えるのではなく、その背景を知ると、この規定の重みが分かるような気がします。
「数字に始まり、数字に終わる」ところがある社労士学習ですが、それも1つの楽しみととらえて丁寧に押さえて行きたいです。
楽しみながらということでは、いわゆる「語呂合わせ」の方法もよいかもしれません。
社労士学習ではやりませんでしたが、大学受験の年号暗記ではお世話になりました。今でも口ずさむフレーズは多く、確かに持続性はあります。
今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。
もう一つの旅の楽しみ vol.23
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