こんにちは。


「サービス残業」はなかなかなくなりません。

厚労省の公式の呼び方では「賃金不払残業」と言うらしいですが、この概念が実はあいまいです。


厚労省の説明では「賃金不払残業は所定労働時間外の労働に対して割増賃金を支払うことなく労働を行わせること」となっています。


ところが、安西愈先生の著書によると「(厚労省の説明は)正確ではない。法定労働時間外の労働に対する割増賃金の不払いをいう」とされています。


どちらが実態としてふさわしいのでしょうか。


⚫︎法内超勤とは

「所定労働時間」を超えたとしても「法定労働時間」を超えないときは、1日当たりの「法律上の時間外労働」にならず「割増賃金」は必要ありません。


この「所定」と「法定」のすきま「法内超勤」と呼ばれています。


この「法内超勤」に対して賃金をどうするかは使用者のフリーハンドで、就業規則などで決めれば良いことになっています。


「法定」と同じように25%割増でも構わないですし、通常の労働時間と同じ賃金(割増なし)でもよいわけです。


実際はどうなんでしょうか。

厚労省「就業条件総合調査」の調査項目には入っていませんし、他の調査も見当たりません。


ちなみに私の勤務先は25%割増にしています。


⚫︎グレーゾーンのすきま

一方「法内超勤」の時間は、いわゆる「36協定」で定める「限度時間」(1週40時間を超える時間外労働)にも含まれません。


これらのことを見ていくと「法内超勤」の時間は、時間外労働のような、そうでないような「グレーゾーン」になっていることが分かります。


実態としては、少なくとも「法内超勤」に何らかの賃金が支払われていれば、「サービス残業」とは言えないような気がしてきました。


そうなると「法内超勤」なら、いくらでもやらせていいのかという新たな疑問が出てきます。


それについては、一晩寝かせて次回まとめてみたいと思います。


今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。


いつもの生活から(第29回)


冬の鉢植え