こんにちは。


今年の社労士試験の択一式「労災」では、しょっぱなから2問が業務災害と通勤災害の事例問題で、特に問1の方は論点が絞りにくい難問でした。


「この労災保険事業主のための保険なんやな」と語りかけるのは「関西弁」の講義で人気のY講師です。


同じ関西人としてシンパシーを抱く私としては、最近は社労士学習を離れて、聞きものとして先生のYouTubeチャンネルにハマっています。


「上方落語」か「吉本新喜劇」でも、見聞きするような感覚なのでしょうか。


さて、労災保険に関しては、至らない私の認識ではどちらかと言えば被災した「労働者のため」のものではないかという印象でした。


労災保険法1条の目的条文でも「もって労働者の福祉の増進に寄与する」と結んでいます。


ただ法の建て付けを見ると、労基法上本来は事業主が負うべき災害補償について、国自ら運営する保険により、事業主に代わって行う形になっています。


そうなると、労災保険によって直接救われるのは「事業主」ということになり、保険料全額が事業主負担ということとも整合しています。


Y講師が理にかなっているのです。


理屈はこうですが、それでは救われる立場にある事業主による「労災かくし」が後を絶たないはどうしてでしょうか。


メリット制が使えなくなるとか、企業イメージが悪くなるとか、いろいろあるでしょうが、どんな理由でも労災保険の目的を損なうものです。


厚労省のポスターにある「労災かくしは犯罪です」は事業主はもちろんのこと、それを許さないために、労働者にもよく理解してほしい内容です。


それにしても「関西弁」、説得力があります。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。



記憶に残るあの日・あの場所


2004年11月 ジョクジャカルタ(インドネシア)🇮🇩

「ボロブドゥール遺跡で遊ぶ近所の子どもたち。純朴な表情はどこの国でも変わることはありません。」