こんにちは。


労働者と使用者の関係を定める重要な法律と言えば、何と言っても、労働基準法と労働契約法です。


社労士試験では、労働契約法(労契法)は「一般常識」の範囲になりますが、その重要性から、毎年のように本試験で出題されてきました。


ところが、どうしたわけか、昨年度(令和2年度)試験では、大方の予想を裏切って出題されないという「異変」が起きました。


午前中の選択式「労一」で驚愕し、午後の択一式では労契法が出ない「一般常識」でさらに動揺することになりました。


こうしたことから、今年度(令和3年度)こそ労契法が出題される可能性が高いと思われます。


労契法はややこしい論点は限られており、「就業規則」と労働契約の関係を規定した辺り(7条から12条)をよく理解しておけば大丈夫です。


規定の仕方がややこしいので、私自身は試験直前に何度も「音読」して身体に覚え込ませるようにしました。(結局は空振りでしたが...)


この詳細について説明する力は到底ありませんので、基本書にお任せすることにします。


忘れていけない論点は「周知」を欠く就業規則が有効なのかという点です。


これについては、労基法106条に定める周知方法を欠いたとしても、何らかの方法で「周知」されていれば、就業規則自体は有効とする判例があります。


一方、全く「周知」されていない場合には、効力がないというのは学習したとおりです。


就業規則については、有名な「秋北バス事件」を始め今の労契法制定のきっかけとなったいくつかの重要判例があります。


その判例のエッセンスをもう一度確かめておくのも有効な試験対策になります。


実務としても就業規則は重要ですので、自分の事業所の就業規則を確認し、それがどのように「周知」されているかを確かめておきたいですね。


ちなみに私の所では「紙」で置いてあります。


社労士登録してからも、就業規則は社労士業務の主要な部分になりますので、今のうちからしっかり学んでおきたいと思います。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

次回もまた、アクセスしてください。


記憶に残るあの日・あの場所

2015年11月 バルセロナ(スペイン)🇪🇸

「街のど真ん中に芸術作品がさりげなくあるのがこの街のすごいところ。アートに対する市民のリスペクトがあるからだと思います。」