こんにちは。
社労士学習をしていると、罰則規定がいろんなところで出てきます。
試験ではそれほど出ませんので、後回しになりがちですが、昨年の択一式「労災」のように一問全部罰則ということもありますので、決して侮れません。
⚫︎試験対策としては、特徴的なものをまず押さえておけばどうでしょうか。
⚫︎例えば、労基法5条「強制労働の禁止」とか、社労士法15条「不正行為の指示等の禁止」などです。
⚫︎併せて重要なのが、罰則がありそうでないもの、例えば社労士法16条「信用失墜行為の禁止」ですが、罰則はなく「懲戒処分」の対象になります。
⚫︎罰則のうち、罰金や懲役は分かりやすいですが、程度の軽い法令違反に対して科される「過料」は、初学者には分かりにくいかもしれません。
⚫︎例えば、厚年法で、被保険者が届出や申出をしなかったり、虚偽の届出や申出をしたとき、死亡の届出をしないときです。
⚫︎この場合には、10万円以下の「過料」を科すとされています。
⚫︎「過料」は一般にはなじみがありませんでしたが、コロナ禍で改正された「特措法」で、命令に従わない場合に科されることになり、注目されています。
⚫︎分かりやすく言えば、社会秩序を守るために国や自治体が科す金銭罰ですが「罰金」と異なり「前科」はつきません。
⚫︎余談ですが、同じ音で「科料」(かりょう)があります。「罰金」(1万円以上)より軽い、千円以上1万円未満の刑事罰で「前科」がつきます。
⚫︎ややこしいので「過料」は「あやまちりょう」「科料」は「とがりょう」と言って区別する場合があるようです。
罰則の重さには、多くの種類があり、すべてを覚えるのは大変です。
基本となる「6月50万円」「6月30万円」「6月20万円」といった事例をベースに、それ以外のものは個別に見ていくのが効率的だと思います。
これらの罰則がすぐに発動されるケースは余りないとは思いますが、どんな場合に罰則の対象となるかは、常に意識することが大切です。
今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。
開業カウントダウン〈2022.4.1まで231日〉
「eラーニングが終わったらいよいよ登録申請ができますが、すぐにするかどうかは考えないと。」
記憶に残るあの日・あの場所
2019年5月 ヘルシンキ(フィンランド)🇫🇮
「北欧の国はとにかく物価が高いです。付加価値税が24%(食品は14%)しますので、少し買い物をしてもすぐに数千円してしまいます。」