こんにちは。


社労士学習では「障害等級」がよく出てきます。


労災は1級から14級、国年は1級・2級、厚年はさらに3級があり、それぞれ「施行規則」や「施行令」で障害の「等級表」が定められています。


労災は年金(1〜7級)と一時金(8〜14級)で割とシンプルですが、国年・厚年は複雑なところがあり注意が必要です。


特に「2級」「3級」の違いが各所に出てきますので、整理してスッキリしておきたいです。


⚫︎国年・厚年の障害年金に係る等級の違いを簡単にまとめると「1級」は他人の介助がないと身の回りのことができない状態。


⚫︎「2級」は必ずしも介助は要らないが日常生活は極めて困難で就労ができない状態、「3級」は労働が著しい制限を受けている状態となります。


⚫︎「2級」と「3級」の違いは、どうやら就労ができるかどうかの違いになりそうです。


⚫︎この2つの等級で大きく異なるのは「2級」なら「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が併給できるのに「3級」なら後者だけになることです。


⚫︎また「老齢厚生年金」の子の加給年金や「障害厚生年金」の配偶者加給年金も「3級」はもらえないことになります。


⚫︎さらに「遺族厚生年金」の死亡者要件にも「3級」は該当しませんし、「障害厚生年金」の基準障害や併合認定の対象からも除外されています。


⚫︎おまけに「遺族基準年金」「遺族厚生年金」の遺族となる子の範囲も「1・2級」だけが20歳まで該当することとされています。


⚫︎ついでに、保険料も、国年の法定免除要件から「3級」は除外されています。


⚫︎2つが同等に扱われているのは、健保の「被扶養者認定」で障害者の年収が180万円まで緩和されるところくらいでしょうか。


このように、「2級」と「3級」では、年金全体で取り扱いに大きな差が出ることから、障害認定をめぐり審査請求や裁判が行われることになります。


以前のブログで紹介した「1型糖尿病」のような場合のように非常に微妙な判断になります。


そうしたことも意識しながら、実践的な学習を続けていきたいものです。


試験対策としては「障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害を除く」と出てくれば、「3級を除いているな」と意識できればしめたものです。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。



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