こんにちは。

 

まずは前回の朝ドラの続きから。

 

「おちょやん」で、主人公役杉咲花さんがしきりに発する「だんない」という方言に気付いている人も多いと思います。

 

「全国方言辞典」によると「かまわない、差し支えない」という意味の大阪や京都の方言とされています。

 

何となく意味は分かりそうですが、番組では特に何の説明もないので、もしかしたら意味を分からずにいる人もいるかもしれません。

 

コテコテの大阪の言葉にしては、ソフトな響きで、寛容とか、許容とか、相手に寄り添うやさしい意味合いは、今のコロナ禍の時代にピッタリです。

 

「じぇじぇじぇ」や「びっくりぽん」という流行語を生み出した朝ドラから、新しい流行語が生まれるかもしれない予感がしています。

 

できれば、ドラマのなかで誰かの口からさりげなく「だんない」の意味を伝えてほしいと思います。

 

さて、今回から新しいテーマに入ります。 

 

社労士への道【良問に学ぶ・No.1】

 

手始めに「労働基準法」から入って行きたいと思います。少し古い問題になりますが、まずはこんな感じです。

 

[H16 労働基準法 問4肢B]


労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第6項第1号の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。


 
・この問題は、私が独自に設けた「4つの良問の分類」のなかの「①複数の論点を提示し、組み合わせるもの」に該当します。
 
・論点の一つは、有害業務の場合の延長時間(2時間)の規定です。もう一つは、変形労働時間制の規定です。
 
・試験本番でこの問題に出くわすと、基本書などでよく見かけた有害業務の方に目が行ってしまい、そこから単純に8時間+2時間=10時間としてしまいそうです。
 
・しかし、問題文では変形労働時間制の場合も考慮することとなっていますので、8時間を超えて割り振られる場合も考えなくてはならないことになります。

・ここに思いを寄せることができるかが、正解への分かれ目になります。
 
・例えば、9時間の場合には、9時間+2時間=11時間まで延長させることができますので、問題文は誤っていることになります。
 
・問題をまず読んでみて、単純な論点ではないと分かったら、どこに他の論点が埋め込まれているか、冷静に眺めてみることが大切です。
 
・じっくり考えると、わけない問題ですが、いざ本番で問われると慌ててしまいますので、こうした形の問題に普段から慣れておく必要があります。
 
[正解は、×(誤り)です]

・なお「4つの良問の分類」については、次のブログも見てください。
次回からもこんな感じで、やんわり、しっかり、まとめていきます。

また、アクセスしてください。

〈今日の旅の1枚〉

2008年10月 西安(中国)
「このコントラストはやはり中国ですよね」