こんにちは。

 

各地から雪だよりが届きました。

 

まだ若い頃は、冬といえばスキーで、よく泊まった信州の安いスキー宿は、今で言う3密の典型のような雑魚寝スタイルでした。

 

アフタースキーで、温かい部屋で皆んなで集まって騒ぐのが最大の楽しみでした。

 

さて、そんな若い頃のお話しですが、大学受験の時、英単語を覚えるのに誰もが使っていたのが「試験にでる英単語」(青春出版社)でした。

 

通称で「でる単」とか「しけ単」」とか言って、ボロボロになるまで繰り返し使い込んだものです。

 

実は数十年経った今でも、自宅の書棚の奥に「でる単」と姉妹書の「でる熟」を大切に保管しています。

 

今「でる単」はどうなっているのだろうと思い、ネットで調べてみたら、何と版を重ねてまだ販売中であることが分かりました。

 

著者の森一郎さんはお亡くなりになられましたが、「でる単」は今も森さんの著作として健在で、何だか自分の青春が続いているように思えて、嬉しくなりました。

 

社労士試験に出題される法律用語は、初学者にとってはとっつきにくく難しく感じますが、法律を学習した人にとっても、日常で使わない用語はなかなか手強いものです。

 

そこで、私がこの4年間の学習の中で出会った難解な用語を「でる単」風にまとめてみることにしました。

 

No.1 「宥恕」(ゆうじょ)

・これは読み方からして難しい言葉ですが、過去問として雇用保険で出題されたことがあります。私もこの問題で初めてこの言葉を知りましたが、税法ではよく使用される用語のようです。

 
【平成17年雇用保険択一式 問3 肢B】
「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は原則として特定受給資格者にならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には特定受給資格者となる。」
 
・答えは「誤り」です。前段は正しいですが、後段のような規定はありません。
 
「宥恕」は「大辞林」によれば「寛大な心で許すこと。見逃してやること」という意味です。わかりやすく言い直すと、「やむを得ない理由があると認められる時には」となると思います。
 
・この言葉の意味を知っていれば、難なく解ける問題かもしれませんが、そうでなければいろいろ推測し、迷路にはまってしまいそうな気がします。
 
・社労士の学習では出て来ない難解な用語をわざわざ使った問題だと思います。今後同じような出題がないとも限りませんので、この機会に言葉の意味だけでも覚えておきたいものです。
 
こんな感じで、次回以降も試験で狙われそうな難解用語について、まとめていきたいと思います。
また、アクセスしてください。
 
〈今日の旅の1枚・交通機関編〉
 

2007年7月 ハンブルク
「中央駅に停車のドイツ国鉄のインターシティです」