こんにちは。

 

菅政権になってから、すごいスピード感で、

デジタル化が進もうとしています。


来年3月からマイナンバーカードが保険証の

代わりになることが決まっていますし、

9月にはデジタル庁ができて、総合司令塔の

役割を担うことになります。

 

私が興味を持っているのは、行政手続きでの

ハンコの原則廃止の行方です。

 

社労士学習の中で、ハンコのことは意識して

いませんでした。

押すのが当たり前で、押さないということは

考えていなかったと思います。

 

唯一、労働協約を締結するときに、書面に

作成し、労使双方が署名又は記名押印する

ことが効力発生要件となっていることを

意識していたくらいでした。

 

社労士が仕事で使うハンコには丸印と角印が

あり、契約書は丸で一般書類は角というのが

通例のようですが、届出や登録を定めた規定は

見当たりません。

 

同じ士業でも、行政書士には、根拠規定があり、

行政書士法施行規則により、職印を押すことが

義務とされており、日本行政書士会連合会の

会則でその様式を示しています。

 

これによると、行政書士の職印は角印で縦書と

されています。

社労士との違いがどこから生まれたのか、

とても興味深いところです。

 

社労士関係書類のハンコの取り扱いについて、

どのように検討されているのかわかりませんが、

11月14日付日本経済新聞には、ハンコ存続例に

「就業促進手当の申請」が挙げられています。

 

手当の支給を伴うような一定の重要な書類には、

当面ハンコが残るということでしょうか。 

しからば、社労士の職印も同じと考えていいと、

勝手に判断したいと思います。

これはあくまで私見ですが。

 

何でもハンコを押すことはもう必要ないですし、

電子署名で代替できるところはどんどん進めて

いけばよいと思っています。

 

ただ、日本に根付いてきたハンコ文化は今後も

大切に守り継承していくべきだと思います。

 

ハンコのルーツである「花押」(かおう)が、

今も閣議の閣僚署名で用いられているように、

自分の責任を明確にする行為を安易な形にする

ことは慎まなくてはならないと考えます。

 

ということで、職印はしばらく必要みたい

ですので、そのうちに作りたいと思います。

 

次回も社労士や試験に関するテーマについて、

綴りたいと思います。

またアクセスしてください。

 

〈今日の旅の1枚〉

 

2012年7月 台北

「ここにもハンコ文化が残っています」