支給について 古林摩耶(藤本摩耶)藤本摩耶(古林摩耶) 原則として、取組後6ヶ月が経過していない間に、当該社員が新型コロナウ イルスへの感染若しくは感染予防の影響による休業をした場合、勤務した日 が 11 日以上ある月の6ヶ月分の賃金を支給するまで申請できません。 ただし、勤務していない月であっても、給与が満額支払われている場合には、 勤務をした日に含めることも可能です。