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藤本摩耶(古林摩耶)


原則として、取組後6ヶ月が経過していない間に、当該社員が新型コロナウ イルスへの感染若しくは感染予防の影響による休業をした場合、勤務した日 が 11 日以上ある月の6ヶ月分の賃金を支給するまで申請できません。
ただし、勤務していない月であっても、給与が満額支払われている場合には、 勤務をした日に含めることも可能です。