「コロナ特別対応型」小規模事業者持続化補助金について
コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金
コロナ特別対応型を使うにはどうしたらよいのか?
コロナ特別対応型を利用するには、補助対象経費の6分の1以上が、以下の①②③ いずれかの投資にあてはまっている必要があります。
①:サプライチェーンの毀損への対応
②:非対面型ビジネスモデルへの転換
③:テレワーク環境の整備
そして、人数要件を満たす必要があります。
以下の形態の事業者が対象です。
・会社
・個人事業主
・一部の NPO法人
であり、以下の人数要件を満たす必要があります。
・商業、サービス業:5人以下
・宿泊、娯楽業:20人以下
・製造業やその他の事業:20人以下
①②③をさらに詳しく
①
サプライチェーンの毀損への対応は、サプライチェーンに不具合への対応です。
・新型コロナの影響で部品の仕入れができなかったから自社で内製した等
・新型コロナの影響で同業他社が休業してしまったため、増産設備を投入した等
以上のような事例があてはまります。
②
非対面型ビジネスモデルへの転換は、店舗で売っていた物をオンラインサイトで販売するなどのビジネスのモデルチェンジです。
③
テレワーク環境の整備は、従業員がテレワークするためのシステム費用等への投資です。
※基本的に転売できてしまう物は補助対象外です。
コロナ型の持続化補助金の金額・補助率・上限額
100万円
①②③の補助上限は100万円です(ちなみに、一般型は原則50万円)。
補助率
①サプライチェーンの毀損への対応:3分の2補助(3分の1自己負担)
※上限いっぱい補助されるためには50万円の自己負担が必要
②非対面型ビジネスモデルへの転換:4分の3補助(4分の1自己負担)
※上限いっぱい補助されるためには約33万円の自己負担が必要
③テレワーク環境の整備:4分の3補助(4分の1自己負担)
※上限いっぱい補助されるためには約33万円の自己負担が必要
コロナ特別対応型は前払いが可能
コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金は、概算払い前払いが認められています。
以上、コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金について説明しました。
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