本日、各常任委員会が開かれました。私の所属委員会は、振興環境委員会です。振興環境は二回に分けて、開催されます。今日が、環境で、月曜日5日が振興です。

常任委員会では、委員会の所管する内容であれば、そのことに関係する一般質問ができます。

 私は、環境委員会で今回は東三河の田原や新城で問題になっている産廃問題をとりあげました。

新城市でのタナカ興業の操業許可について、問題に直面している、新城市から日本共産党の市会議員浅尾洋平さんと、東三地区からくしだ真吾さんが傍聴に来てくれました。



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委員会の質問内容は、以下の通りです。




日本共産党の下奥奈歩です。環境行政にとって、産業廃棄物とリサイクルの問題は重要な問題です。この問題について質問をさせていただきます。

最初に、新城市では産廃業者タナカ興業の進出稼働について住民から多くの反対の声が上がっています。新城市の黒田区、一鍬田区、富岡区の各区長からは、6月に県へ要望書が出されています。一鍬田区は区として反対の決議をあげています。日本共産党浅尾洋平市議も新城市の9月議会で反対の立場で、この問題をとりあげています。新城市長は、「賛同しかねる」という立場にいます。反対とは言わないものの「賛同する」とは言っていません。そこで、伺います。新城市の区長からの要望書に対して、どう受け止めていますか?また、市民の方からの産廃への反対の声が多くあがっている認識はありますか?

 豊橋市で操業している企業、タナカ興業が、新城市で、産業廃棄物の下水道汚泥、食品残渣などをまぜ、発酵させて堆肥化する中間処理施設を、新城南部企業団地の土地を買い取って建設し、創業の許可を県に求めています。

 

 この企業は、「緑みどり」と呼ばれる肥料の製造を目的とした施設と述べていますが、この企業が製造している肥料について、隣の県の静岡県で、湖西市の農家の方から、「肥料というけれども、ごみがまざっていて、作物も育たない」という訴えを受けて、静岡県は2004年に調査の上、肥料になりえない木くずや発酵していない汚泥が入れられていて、肥料ではなく、産業廃棄物だと結論づけて、撤去させております。

 

 この肥料が、田原市の仮置き場や耕作放棄地にうずたかく山積みにされ、付近の住民から悪臭、異臭がでていることに批判が寄せられています。日本共産党の島津衆院議員が、この問題で新城市に2月に調査に入った際、田原市役所の担当の課長は「農水省が肥料であると認定していて、県も問題ないと言っているので困っている」と述べていました。

 そこで伺います。環境省は2013年に「行政処分の指針について」という通知を各県や政令市に対して出し、産業廃棄物の該当性の判断、つまり、その製品が廃棄物かどうかの事実認定の基準を示しています。どのようになっておりますでしょうか。そして、この通知に基づいて県は「緑みどり」についてどのような判断をされているのでしょうか。お示しください。

 お話がありましたように、一つは、「利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること」が必要です。それなのに悪臭は付近の住民に被害を及ぼしています。この原因の一つに、堆肥が未完熟という問題があると考えられます。農水省に提出された「緑みどり」の「肥料登録申請書」の生産工程の概要によると、樹木のチップなどを50%、下水汚泥を45%、動植物残渣5%を混合・調整し半月、堆積・発酵させたうえで、半年から1年、「熟成」したうえで製品化していくとなっています。市民団体のみなさんの指摘によると、原料の混合割合にも登録との違いが予想されるとされていますが、少なくとも熟成期間については、豊橋市の工場の「廃棄物処分業許可申請書」の施設の概要によると、熟成期間は60日間となっており、さらに、新城市への工場については、新城市議会で、タナカ興業の社長は、熟成期間は40日と発言しています。まさに、「看板に偽りあり」ではありませんか。この問題について、県はどう考え、対応しようとしているのでしょうか。お考えをお示しください。

 さらに、この「肥料」を搬入した田原市の農地で、昨年10月、市民団体が調査したところ、土壌環境基準の5倍強に当たる、ヒ素が検出されました。その後、県が、この農地の6地点で土壌を採取し調査したところ、いずれも土壌環境基準以下であったと報告されています。

 

 しかし、市民団体は11月に、改めて農地から6カ所の土壌と前回のヒ素が検出された土壌を再検査し、土壌環境基準の1・8倍から5・2倍のヒ素を検出しています。しかも、今年の3月3日に田原市環境課が、この「肥料」を投入している別の農地付近の水路と農地からの排出水との分析を行ったところ、1リットル中、0・02ミリグラムのヒ素が検出されており、田原市農政課は耕作者に、この「肥料」を投入しないように要請しています。

 

 市民団体、と県どちらが本当かということではなく、どちらのデータもあるということが重要です。

県は、この市民団体が出した調査結果について、どう認識をされていますか?

 ヒ素というのは人体にとって非常に有害で、発がん性もあります。食べ物をヒ素が出た農地で生産し、人の口に入ることは絶対に避けなければなりません。あいまいにできない問題です。

市民団体は昨年12月1(2?)日に、県の環境部長に対し、市民団体の立ち合いのもと、再調査を要請されています。今年3月の日本共産党の島津議員の質問に対し、政府は「愛知県に確認をいたしたところ、市民の会からまだ愛知県に対してそのような要請はなされていないという事実関係と承知いたしております」と答弁していますが、誰がどのように答えているのですか。市民団体の要請をどう受け止めていますか。お考えをお示しください。


このヒ素の問題について、田原市の日本共産党河辺正男市議からお話を聞きました。田原市内の農家では、自分たちの農家がヒ素で汚染されているのではないかまた、このままでは風評被害になると不安の声があがりました。農協や住民が、協力をして農家への聞き取り調査を行うなどして、回避をすることができた。と話していました。農家にとって、とても、危機的な事態となったことに対して県はどんな認識をおもちですか?

 

 もう一つ重要なのは、環境省の通知の中で、「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること」「法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオ(ア「物の性状」イ「排出の状況」ウ「通常の取り扱い形態」エ「取引価値の有無」オ「占有者の意思」)までの各種判断要素の基準により総合的に判断されたい」としています。

 

 田原市でこの肥料を搬入している農業者からの聞き取りによりますと、工場がある豊橋市から田原市への運搬もすきこみも農家でなく、業者が自社のダンプや重機で無料でやってくれるとのことでした。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第15条は、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、都道県知事が許可を与えるとしており、それに基づく必要な調査、検討が、環境省の通知の基準でなされていると思いますが、どのような調査が行われ、どのような結果がでているのか、お示しください。

 最後に、私は、9月6日に新城で開催された、産廃問題市民フォーラムに新城の浅尾洋平市議と共に参加してきました。産廃に反対しているママの会から、「ヒ素の問題。」「臭いの問題」不安の声をききました。ママの会はじめ、住民の生活の心配と子どもたちのことを心配していました。生活環境を壊すことはこれからの子どもたちの将来へも重大な影響を与えることになると考えます。


愛知県は、環境先進県として、「環境首都あいち」をめざしています。あいちの豊かな自然環境とともに、住民の生活環境を守るのは、県の重要な責務です。環境を現在の状況より悪化させない、「現況非悪化」の原則、環境に重大な影響を及ぼす可能性があるものについては、厳密な検証がなされていない段階でも、規制するという「予防原則」は、愛知県が率先して行う環境行政であると思います。

 

 産廃問題では、今日取り上げた田原市、新城市の問題をはじめ、犬山市や瀬戸市からも、生活環境破壊の問題などの訴えが、日本共産党県議団に届けられております。

 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の厳正な実施とともに、現況非悪化の原則、予防の原則に立って、住民の合意を何よりも尊重し、住民の懸念のある施設については、その操業を認めないという立場で県が望むことを強く求めて質問を終わります。

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 という内容で、質問をしました。

新城市の各区長から要望が出ていることにたいして、「要望はでています。参考にしながら、調査を進めます」また、市民からの反対の声については認識をしていました。


要望書をよく読んで、参考にして、市民の声を受け止めてほしいと県にうったえました。


 「緑みどり」と呼ばれる、肥料?については、県の方は、「環境省の指針に基づいて調査して、これは”ふつう肥料”です。」と答えるだけでした。


堆肥の未完熟という問題については、法令に基づいて、施設の構造、適正な処理を踏まえて審査中と答えるだけでした。


ヒ素の問題については、「市民団体がどういう調査の仕方をしたのかはわからない。県の行った分析結果では、土壌汚染はなかった。行政結果が優先」という、酷い回答でした。


また、市民団体から県の環境部長に対して、市民団体の立ち合いのもと、再調査を要請されていることにたいしては、「要望があったとは認識している。ですが、県が行った結果問題がなかったから、それにたいして、とくに回答はしていなし。」

という無責任な答弁に、私は「ヒ素の問題は重大で、市民から不安と疑問の声があり、せひ一緒に調査をと訴えているので、その声にこたえてほしい」と話しました。


田原でヒ素が出て、農家の方たちは危機的な状況だったことに対しての回答で「土壌汚染の調査主体は、土地の所有者や、有害物質を出した業者である。その調査結果をみて、県が調査をする必要があるかを判断し対応する」という答弁がありました。


この答弁について、終了後傍聴にきた、浅尾市議たちと「これは小さな希望につながる答弁になるのでは。田原の住民や、農家の方たちとの協力を得られれば、操業を認めさせないことへ一歩前進させられる可能性もあるのでは。」と話しました。



・・・・ア「物の性状」イ「排出の状況」ウ「通常の取り扱い形態」エ「取引価値の有無」オ「占有者の意思」)までの各種判断要素の基準により総合的に判断されたい。
この質問について、県から「必ずすべてがなければいけないわけじゃない。どれか一つでもいい。総合的に考え、調査する」といいましたが、この回答は腑に落ちませんでした。



 今回初めてこの問題を取り上げて、県が市民から逃げている態度がよくわかりました。これだけ住民からこえが上がっていても、市民の声に寄り添う答弁がありませんでした。

それでも、1年6ケ月も調査だと言ってやっているのは、県も調査することや気になることがあるからではないかとかんじました。浅尾議員は、「通常調査でそんなに長くかかるようなことではない。」と疑問をもっている様子でした。

 傍聴に来た浅尾市議からは、「とてもよかったです。地元の声や不安や疑問をまっすぐに県にぶつけてくれたので、気持ちがすっきりしました。当局の答弁が終始逃げていることがわかりました。」と感想を寄せてくれました。


 産廃反対、操業させないために、みんさんと連携してがんばります。