7/27 自動車執行 
 動産執行に近いもので自動車執行がある。私の経験だと以下の要件を満たす必要がある。
①陸運局で車両の登録事項等証明を取得する、
②近くに屋根付きの車の保管場所を確保する、
③執行時に車があって動いていない。
 それと予納金が結構高い。現在は10万円だそうだ。
 折角、陸運局で登録事項等証明を取っても、所有者が会社名で自動車屋になってたりする。自動車ローンが組まれているからだ。ローンで購入すると、所有権留保で所有者は買主(債務者)でなく、売主の販売店(ディーラー)とかになっているのだ。ローンを完済して始めて所有権名義が買主に移る。
 ローン付きだと所有者相違で、執行不適格だ。
 ②の保管場所だが、現実問題として屋根付きの保管場所を持っている者といったらディーラーとかの車屋さんしかいないだろう。実は私、中古車販売店から頼まれて自動車執行したことがある。だから車庫の問題は無かった。
 自分で販売して自分で強制執行するというのも、何か間が抜けているような・・。
 因みに軽自動車は自動車執行の対象にならない。動産執行になるそうな。軽自動車は陸運局に登録できないから差押えの登録が出来ないからであろう。技術的な話だ。
 なお動産執行で障害になるのが、債務者に「俺のモノではない」と言われることだ。
 夫婦など債務者以外の同居人が居る場合、夫婦の共有なのか、債務者のモノなのか、配偶者のモノなのか、傍からは分からない。「誰のもの?」と訊かれた時点で勘の良い債務者は、ここで空かさず「妻のものです」と言うだろう。
 もしくは債務者が夫なら、目ぼしいものを妻の部屋に運び込んで妻に部屋に控えさせるだろう。妻が現に占有支配している状態を作るかもしれない。尤も動産執行されるのが分かっていれば金目のものは自宅に置かないだろうが。