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旧姓の併記について
1. 住民基本台帳法施行令等の一部を改正
社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活躍する女性が増加しています。住民票、マイナンバーカードには現在の氏が記載されます。
しかし、様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、住民票、マイナンバーカードへ旧氏(きゅううじ)を併記するべく平成31年11月5日に住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行されました。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
今回の施行により、婚姻等で氏に変更があり、現在の戸籍に記載されていない場合でも、変更する前に称してきた氏を住民票、マイナンバーカードに併記することができるようになります。旧氏でも契約、職業、口座名義など様々な場面で本人の証明をすることができます。
2. 住民票、マイナンバーカード、パスポートの場合
住民票、マイナンバーカードに旧氏を併記するには、住所地の市区町村に請求手続が必要です。旧氏の記載のある戸籍等抄本から現在の氏の記載のある戸籍抄本が必要書類ですので、事前に本籍地の市区町村から取得しておきます。
旧氏を併記する場合、住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけ本人の除籍謄抄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。現在の氏を削除し、旧氏のみ記載することはできません。
なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードと公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されますので、マイナンバーカードがあれば持参します。現在マイナンバーカードがなければ、交付されるときに併記されたものが交付されます。
旧氏併記は、変更削除が可能ですので必要があれば市区町村に請求することになります。
住民票等の旧氏の併記を受け、住民票に併記されている旧氏であれば、印鑑登録が市区町村で可能です。令和元年12月1日から運転免許証にも旧氏が併記できるようになりました。必要書類は、旧氏が併記されている住民票またはマイナンバーカードです。既にある免許証には裏面に記載され、新しく交付される免許証には、氏名の横にかっこ書きで記載されます。
パスポートでも海外の論文や、旧姓で仕事をしていることを示す証明書などの書面で証明(令和2年2月現在)すれば旧氏併記が認められます。
3. 商業登記の場合
商業登記でも旧氏併記が平成27年2月27日(金)から可能です。株式会社の役員のほか持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても併記可能です。商業登記で婚姻前の氏を記録するよう申し出ることができるのは,
- ① 設立の登記の申請
- ② 清算人の登記の申請
- ③ 役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
- ④ 役員又は清算人の氏の変更の登記の申請をする場合
に限られます。
既に登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について、申請人から婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは、婚姻前の氏は記録しないことも可能です。
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